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当院職員の懲戒処分について(令和8年3月23日)

ページID:0083728 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市職員の懲戒処分の公表基準 [PDFファイル/119KB]
福知山市職員の懲戒処分等の指針 [PDFファイル/988KB]

当院職員について以下のとおり懲戒処分を行ったので公表します。

処分概要

1 被処分者 診療部 医師 40代 男性
2 処分年月日 令和8年3月23日
3 処分内容 停職6か月
4 理由

(1)院外において女性職員に対しセクシュアルハラスメント行為を行った。

(2)超過勤務の不正受給
令和7年9月及び10月分の超過勤務手当において、労務管理下にない時間帯を超過勤務時間として申告し不正に受給をした。

これらは地方公務員法第29条第1項第1号から第3号までの規定に該当することから処分を行った。

5 処分者 福知山市病院事業管理者
1 被処分者 診療部 医師 60代 男性
2 処分年月日 令和8年3月23日
3 処分内容 戒告
4 理由

部下である医師について、上司として指導・監督する立場にありながらその職責を十分に果たしたとは言えない。このことは、地方公務員法第29条第1項第2号の規定に該当するものとして処分を行った。

5 処分者 福知山市病院事業管理者

病院長コメント

 市民の皆様のいのちと健康を守るため、高い倫理観と強い使命感を持って職務に当たることが求められる当院の医師が、セクシュアルハラスメント行為及び超過勤務手当の不正受給という、極めて重大な非違行為を行ったことは遺憾の極みであり、市民の皆様、関係者の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。
 今回の事案を極めて重大かつ深刻に受け止めており、二度とこのようなことが起こらないよう、改めて綱紀粛正及び服務規律遵守の徹底を図り、市民の皆様からの信頼回復に向け、職員一丸となって全力で取り組んでまいります。

令和8年3月23日
福知山市病院事業管理者 阪上 順一

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