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長期収載品の選定療養について

ページID:0069545 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者様のご希望で処方する際には、保険診療とは別の自己負担(選定療養費)がかかります。 

ただし、以下のような場合は選定療養費はかかりません。

  • 長期収載品の処方について医療上の必要があると医師が判断した場合
  • 医薬品の流通上の問題で後発医薬品の提供が困難である場合     など

 

選定療養費の額について

「長期収載品の薬価」と「その後発医薬品のうち一番高い薬価」の価格差の4分の1

 ※選定療養費にはさらに消費税がかかります。

 

選定療養費の対象となる医薬品について

外来診療で処方される医薬品で以下のような場合

  • 後発医薬品が市販されて5年以上が経過した先発医薬品
  • 後発医薬品が市販されて5年が経過していない場合で、後発医薬品への置き換え率が

    50%以上の先発医薬品

 

参考

長期収載品の選定療養に関する厚生労働省のウェブサイト

QRコードまたはこちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html<外部リンク>

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