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議会基本条例 第10・11・12章

ページID:0003171 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

章別解説

条例と解説

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第10章 議員の定数及び報酬並びに政治倫理(第24条・第25条)

第24条(議員定数及び議員報酬)

1 議員定数及び議員報酬は、福知山市議会議員定数条例(平成14年福知山市条例第32号)及び福知山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年福知山市条例第28号)で定めるところによる。
2 議員の定数及び報酬の改正に当たっては、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮しなければならない。
3 議員定数及び議員報酬の条例の改正案は、市長が提案する場合及び法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して議員が提案する。

解説

1 議員定数及び議員報酬は、別に条例に定めることを定めています。
2 議員定数及び議員報酬の改正は、行財政改革の側面だけでなく市政の現状や将来展望等を踏まえて総合的に検討することを定めています。
3 議員定数及び議員報酬の条例改正案は、議会自らが説明責任を果たすため、議員が改正理由を付けて提案することを定めています。

第25条(議員の政治倫理)

 議員は、市民全体の代表者としてその責務を常に自覚し、市民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

解説

 議員は、職務の倫理性を自覚した上で、議員としての影響力を不正に行使するなど、市民の疑惑を招くことのないよう行動することを定めています。

第11章 最高規範性及び見直し手続き(第26条・第27条)

第26条(最高規範性)

 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

解説

 この条例を、本市議会に関するすべての例規に優先するものと位置付けています。この条例の目的や考え方が、議会に関するすべての例規に反映します。

第27条(見直し手続)

1 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に検証し、必要があると認める場合は、この条例の改正を含め適切な措置を講じるものとする。
2 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、当該改正案の提案者に改正の理由及び背景を詳しく説明させなければならない。

解説

1 検討の結果、制度の改善が必要となった場合は、条例改正等の措置を講じることを定めています。
2 市民への説明責任を果たすため、条例改正等の理由、背景を本会議において説明することを定めています。

第12章 補則(第28条)

第28条

 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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