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議会基本条例 第5・6・7・8章

ページID:0003169 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

章別解説

条例と解説

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第5章 国との関係(第13条)

第13条(地方議会の国への働きかけ)

1 議会は、地方分権をさらに推進し、真の地方自治を確立するため、積極的に国に働きかけなければならない。
2 議会は、国に対し意見書等を提出することにより、市民の要望を国に直接伝えることに努めなければならない。
3 議会は全国市議会議長会等を通じ、各自治体が共有する諸課題の提言及び政策等を国に申し入れる。

解説

1 地方分権を推進し、市民の要望(住民自治)を遂行するために、積極的に国への働きかけを行うことを定めています。
2 国が関係する事案について、請願や陳情(要望)などによる市民の要望や行政課題等の解決に向けて、必要と認める場合には国に意見書を提出することにより、その実現に努めることを定めています。
3 本市だけでなく、各自治体が同じ行政課題を共有する場合は、共同してその解決に向けた取り組みを国に申し入れることを定めています。

第6章 自由討議の拡大(第14条)

第14条(自由討議による合意形成)

議会は、会議においては、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めなければならない。

解説

議会の会議においては、市長等に対する質疑に加え、今後は、議員間での議論を活発化し、議長、委員長といった会議の長が、議論の結果を市政に反映させるための政策形成を行うことを定めています。

第7章 政務活動費(第15条)

第15条(政務活動費の交付、公開及び報告)

1 政務活動費の交付については、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、福知山市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年福知山市条例第30号)に基づくものとする。
2 政務活動費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、市民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した収支報告書を条例で定める期日までに提出するとともに、自ら説明責任を果たすよう努めなければならない。
3 前項の報告書は、所定の場所において市民が自由に閲覧できるようにしなければならない。
4 政務活動費の条例の改正案は、市長が提案する場合及び法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して議員が提案する。

解説

1 政務活動費は、議員の政策の調査及び研究が確実に行われ政策提言につながるよう条例に基づき、会派又は議員に交付することを定めています。
2 政務活動費の使途に関する公正性、透明性を確保するため、議長に対し証票類を添付した収支報告書の提出を義務付けし、その活動状況を議会広報などで市民に報告します。
3 収支報告書は市役所情報公開コーナーに常時設置し、市民が自由に閲覧できることを定めています。
4 政務活動費に関する条例を改正する場合は、広く市民の意見を聴取するなど、市民に対して説明責任を果たせるよう、明確な改正理由を付けて提案します。

用語解説

政務活動費

議員の調査研究のために必要な経費の一部として、条例に基づいて会派又は議員に交付することができます。福知山市議会では、議員1人当たり年額18万円の政務活動費を交付しており、使途基準に従い、議員の行う先進地視察や現地調査、調査研究活動のために必要な図書や資料の購入など、市政に関する調査研究に資する経費として活用しています。

第8章 議会改革の推進(第16条・第17条)

第16条(議会改革)

1 議会は、議会改革に継続的に取り組まなければならない。
2 前項の取組を進めるため、議会改革検討会議(次項において「検討会議」という。)を設置する。
3 検討会議は、必要に応じて、学識経験者等を招致し意見を求めることができる。

解説

1 議会基本条例の趣旨に則り、市民に開かれた議会をめざし、議会活動の活性化により、市民福祉の向上に貢献し、市民主体の地方自治を実現するための議会改革に継続的に取り組みます。
2 議会改革に継続的に取り組むために、議会改革検討会議を設置し、議会基本条例に規定する取り組みの検証や改革事項の提言を行います。
3 議会改革検討会議は、必要に応じて専門家の意見を聴き、議会改革のための活発な議論につなげます。

第17条(交流及び連携の推進)

議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を促進するため、独自に、又は共同して、議会の在り方についての調査研究等を行う。

解説

議会改革を効果的に推進するために、他の自治体の議会との交流及び連携を促進し、調査研究につなげます。

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