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福知山市議会議員政治倫理条例は、全18条の条文からなり、議員の政治倫理の確立を図り、市民に信頼される議会づくりを進めるため、本市議会独自に条例を定めるものです。
議員活動を行う際に遵守すべき17の政治倫理基準を定めるとともに、基準違反に対して市民等からの申立てや審査請求ができる規定を設け、違反行為について早期の解決を図ることを目的としています。(令和7年4月1日施行)
福知山市議会議員政治倫理条例の内容等については、下部の関連ファイルよりご覧ください。
福知山市議会議員政治倫理条例 [PDFファイル/383KB]
福知山市議会議員政治倫理条例施行規則 [PDFファイル/359KB]
議員政治倫理条例の説明 [PDFファイル/314KB]
条例違反の申立・審査請求の流れ(フロー図) [PDFファイル/129KB]
様式集(福知山市議会議員政治倫理条例施行規則)Word版 [Wordファイル/27KB]
(1) 名誉の毀損、不正の疑惑
(2) 他人の名誉・人格を損う発言・情報発信
(3) 寄付の受領
(4) 金品、飲食等の授受
(5) 有利または不利となる働きかけ
(6) 議会での自己・親族への有利な働きかけ
(7) 市職員等の人事への不当な関与
(8) 市職員等への職務執行の妨げ、不正な行為をするよう働きかけ
(9) 市等への要望の強要
(10)ハラスメント・誹謗中傷・風評の流布による人権侵害
(11)地位を利用した嫌がらせ、強制・不当圧力
(12)差別的な取扱い・人権侵害
(13)反社会的勢力との関与
(14)職務上知り得た情報の不当な使用、漏洩・伝達
(15)職務を妨げる要求の受容
(16)第三者への政治倫理基準に反する行為の依頼
(17)信用失墜行為
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