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福知山市議会

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議会基本条例 第3章

ページID:0003167 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

章別解説

条例と解説

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第3章 市民との関係(第6条)

第6条(市民参加及び市民との連携)

1 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、全ての会議を原則公開する。
3 議会は、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会等の運営に当たり、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させる。
4 議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置付け、提出者が希望した場合は、その委員会審査又は調査において、意見を直接述べることができるよう配慮しなければならない。
5 議会は、重要な議案に対する各議員の意見を議会広報で公表する等、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めなければならない。
6 議会は、議会報告会を開催し、市民に対し討議内容及び議決事件の説明をするとともに、市政全般に関する課題について市民との意見交換に努めなければならない。

解説

1 議会の果たすべき重要な責任として情報の公開の徹底と、市民に対する説明責任の履行を定めています。
2 議会の情報を公開し、市民と情報を共有するため、議会が開催する各種会議は原則公開とすることで、いつでも傍聴できるように定めています。
3 本会議、常任委員会における討議に市民等及び有識者の意見を反映させるため、地方自治法に規定されている公聴会制度及び参考人制度を積極的に活用することを定めています。
4 議会に提出された請願については、委員会において慎重に審査を行います。ここでは、委員会における審査を充実させるため、請願の紹介議員や請願者から希望があった場合は請願を提出するにいたった背景や目的などの意見を主張する機会を設けることを定めています。
5 議員に対する市民の評価が的確になされるよう、重要な議案に対する各議員の賛否等を議会広報等で公表することを定めています。
6 議会活動や市政に関する情報を共有するため、議員自らが地域に出向き、直接議会活動についての報告を行うことを定めています。

請願と陳情(要望)

市政などについて、市民のみなさんが直接市議会に要望できる制度があります。
 それが「請願(せいがん)」と「陳情(ちんじょう)」です。
 提出された請願は、議会で慎重に審議されます。その結果、内容が妥当と認められるものは採択され、市長などに送付してその実現を要請したり、関係機関に意見書などを提出したりします。
 なお、請願を提出するには1人以上の紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)が必要です。
 陳情(要望)は請願と同じ要領で提出できますが、議員の紹介は必要ありません。

議会報告会の開催

議会報告会の開催の画像

議会報告会は、議員自らが皆さんの地域に出向き、市議会の定例会や臨時会における議案審査の議論や審査結果などを報告するとともに、それに対する意見を伺うことで、議会運営や市政発展への参考にしたいと考えています。
また、各地域の課題について、直接市民の皆さんと意見交換をすることで、政策提言を通じて市政に反映させたいと考えています。

公聴会制度と参考人制度の活用

 公聴会制度は、本会議及び委員会において、予算その他重要な議案、請願等の審査に、真に利害関係を有する者又は学識経験者などから直接意見を聴くことができる制度です。
 参考人制度は、本会議及び委員会において、市の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる制度です。
 いずれの制度も個別の案件に対する意見を深く聴くことで、議案審査や政策提言につなげることができます。

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