ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 福知山市議会 > 議会基本条例 第2章
福知山市議会

本文

議会基本条例 第2章

ページID:0003166 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

章別解説

条例と解説

一括ダウンロード[PDFファイル/715KB]

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第5条)

第2条(議会の活動原則)

1 議会は、議会活動への市民参加と情報公開の原則に基づき、活動を行わなければならない。
2 議会は、議会活動に市民の積極的な参加を募るため、市民が参加しやすい仕組み作りに努めるとともに、議長が議会に諮って議案の審議に用いる資料等を提供し、市民の傍聴の意欲を高める議会運営に努めなければならない。
3 議会は、議長、副議長並びに各委員会の委員長及び副委員長の選出等に当たっては、それぞれの職を志す者に対して、所信を表明し、又は質疑応答する機会を設け、その選出の過程を市民に明らかにしなければならない。

解説

1 情報公開を推進し、市民参加のもとで議会活動を行うことを定めています。
2 傍聴者に議案資料等を提供し、情報を共有することで、市民の傍聴意欲を高める措置を講じることを定めています。
3 議会の役職者の選出ついて、役職を志す議員が行う所信表明を市民に公開し、その選出過程を明らかにすることを定めています。

第3条(議長の責務)

1 議長は、中立で公平な議会運営を行わなければならない。
2 議長は、本会議後に必要に応じて記者会見を実施し、議会の情報公開に努めなければならない。

解説

1 議長は、議会を代表する地位にあるため、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、常に中立で公平な議会運営を行うことを定めています。
2 議会からの情報発信の手段として、議長が議会の代表として、議会における決定事項や決定にいたった議論の経過などの情報の提供に努めることを定めています。

第4条(議員の活動原則)

1 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、市民全体の健康で文化的な環境の確保と均衡ある発展を目指して、自らの政治信条に基づいて活動しなければならない。
2 議員は、市政の課題全般について市民の意見の的確な把握に努めなければならない。
3 議員は、政策、条例、意見等の議案の提出に努めなければならない。
4 議員は、議案審査に当たって反対するときは、代案をもってすることに努めなければならない。

解説

1 議員は、議会の役割及び責務の十分な認識の下に、総合的な視点に立って、自らが将来の展望を持って、市全体のために貢献できる活動をすることを定めています。
2 議員は、市民の代表として、市政全般に関して、市民の多様な意見を的確に把握することに努めることを定めています。
3 議員は、福知山市の豊かなまちづくりを実現することを目的として、政策、条例、意見等の提出により、市政に対して有効な政策提言を行うことに努めることを定めています。
4 議員は、議案に対して反対することに留まらず、前向きな代案の提出に努めることを定めています。

第5条(会派)

会派は、政策上の理念を共有する2人以上の議員で構成し活動することができる。

解説

議員は、2人以上の議員の構成で会派を結成し活動することができることを定めています。
会派は、基本的な理念や政策の考えを同じくする議員で構成することにより、積極的な調査研究を実施するなど政策提言を行いやすくします。また、会派間の意見の調整などを行うことにより、議会活動及び議会運営の円滑な実施につなげることができます。

用語解説

政策提言

市政における課題の解決を図るため、政策を構想し、その実現のために必要なしくみに関する条例案を議会に提案することや、必要と思われる政策を本会議の質問の場や委員会の場で市長等に対して提案することをいいます。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)