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福知山市議会

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議会基本条例 第9章

ページID:0026141 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

章別解説

条例と解説

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第9章 議会及び議会事務局の体制整備(第18条―第23条)

第18条(委員会等の適切な運営)

1 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の特性をいかし、閉会中の調査研究等を積極的に進め機動力を高めなければならない。
2 委員長は委員会の秩序保持に努め、委員長報告を作成するとともに、当該報告への質疑に対する答弁については、責任をもって行わなければならない。
3 委員会は、市民の積極的な傍聴を募るため、出張委員会等(福知山市役所本庁舎以外で開催する常任委員会等をいう。)を行うことができる。
4 委員会の審査に当たっては、委員長が委員会に諮って、傍聴者に議案の審議に関する資料等を提供することができる。

解説

1 委員会は、閉会中においてもその所管に係る調査研究等を積極的におこない、通年的に開催し、直面する行政課題に対して迅速に対応できるよう、その機能を十分発揮しなければならないことを定めています。
2 委員長は、中立公平な立場において、委員会の秩序を保持し、その運営に努めることを定めています。また、委員長報告に関する委員長の責任を定めています。
3 委員会は、市民参加を推進するため、福知山市役所本庁舎以外でも開催することができます。
4 市民に分かりやすい議論を行うために、委員長が委員会に諮ったうえで傍聴者に資料等を提供することができます。

委員会等

委員会等には、議会設置の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。そのほか、議会が特定の事項を協議するために任意で設置する委員会もあります。

用語解説

常任委員会

本市議会には、総務、市民厚生、経済、文教建設の各部門別の計4常任委員会があります。それぞれの委員会に属する市の事務に関する調査を行い、議案等を審査します

議会運営委員会

議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図るために設けられている委員会です。

特別委員会

解説

常任委員会とは別に、特定の事項や、複数の常任委員会にまたがる事項について審査する必要があるときに、議会の議決により設置される委員会のことをいいます。本市議会では、決算・予算審査特別委員会や由良川改修促進特別委員会がこれにあたります。

第19条(議会図書室の活用)

議会は、議会図書室を充実させるとともに、これを議員のみならず、市民及び市職員の利用に供する。

解説

地方自治法では、議員の調査研究のために、議会図書室を設置することが定められています。議員の政策立案及び政策提言のために、電子化されたものを含む書籍、資料等をより一層充実させる必要があります。
また、議会図書室は、誰もが利用できるものであり、利用しやすいものとすることで、市民の皆さんと議員との意見交流の場としての活用も考えられます。

第20条(議員会派室の活用)

市民の多様な議会への要望などに対応する1つの活動拠点として、議員会派室を設ける。

解説

議員会派室は、市民の皆さんからの要望の対応や会派議員の協議などに活用し、議員の活動拠点の場として活用します。

第21条(議員事務局の体制整備)

議会は、議会及び議員の政策形成及び立案能力を高めるため、議会事務局の調査及び法務機能を積極的に強化できる職務執行体制を確保しなければならない。

解説

議会の政策形成機能の向上や議会活動を効率的に進めるためには、その活動を補佐する議会事務局の役割が重要となります。そのために、議会事務局の調査及び法務機能の充実を図ることができる体制の確保が必要となります。

第22条(研修の充実強化)

議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、広く各分野の専門家との研究会を積極的に開催し研修の充実強化を図らなければならない。

解説

議会は、本市の抱える課題について、自ら解決策を考え、提案する能力を身につける必要があります。そのために、議員の能力向上のために必要な研修を実施することを定めています。

第23条(議会広報の充実)

1 議会は、市政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に市民に対して周知するよう努めなければならない。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めなければならない。

解説

1 議会は、議会活動や市政に係る重要な情報を、広く市民の皆さんに知ってもらうために、議会だより等により、議会の視点から広報活動を充実することを定めています。
2 情報技術の発達に合わせ、市議会ホームページや会議のライブ中継・録画配信を活用するなど、様々な広報手段により、市民に議会や市政に関心を持ってもらえるよう広報活動を行うことを定めています。


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