ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 福知山市議会 > 議会基本条例 第4章
福知山市議会

本文

議会基本条例 第4章

ページID:0003168 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

章別解説

条例と解説

一括ダウンロード[PDFファイル/715KB]

第4章 市長等との関係(第7条―第12条)

第7条(市長等と議会及び議員の関係)

1 議会の本会議における議員と市長及び執行機関の職員(以下「市長等」という。)の一般質問における質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
2 議長から本会議、常任委員会及び特別委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、論点及び争点を明確にするため、反問することができる。
3 議会は、災害が起きたときには、市民及び市長との間で情報の共有化を図り、迅速な対応に努めなければならない。

解説

1 本会議における一括質問一括答弁は、市政上の論点・争点が曖昧になるおそれがあり、これらを明確にしていくために、質疑は一問一答方式で行うことができることを定めています。2 本会議や委員会において、市長等は、議員からの質問や質疑に対して答弁を行います。答弁を行うにあたり、質問や質疑の内容が不明確であった場合、議員が知りたいことを聞けないばかりか、傍聴される方にも議論がわかりにくいものとなってしまいます。そこで、市長等が質問や質疑を行った議員に対して、質問等の趣旨の確認をすることができるよう定めることで、議論の論点と争点を明確にしようとするものです。3 災害時には、被災状況と問題を把握するために、必要な段階において会議等を招集し、市長等に説明を求めるなど、情報の共有化を図り、必要な対応を協議します。

用語解説

一問一答方式

議会での議論の活性化と市民の皆さんに分かりやすい議会運営とするために、質問項目のうち、一つずつ尋ねたい内容を、議員の発言、市長等の答弁という形で問答を繰り返す方式をいいます。これに対し、質問項目すべてを一括して議員が質問し、その後一括して市長等が答弁する質問の方法を「一括質問一括答弁方式」といいます。

第8条(市長による政策等の形成過程の説明)

1 議会は、市長が提案する計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、その水準を高めるため及び市民への公開のため、市長に対して次の事項の説明に努めるよう求めるものとする。

  1. 政策等を必要とする背景
  2. 検討した他の政策案等の内容
  3. 他の自治体の類似する政策との比較検討
  4. 市の総合的な計画との整合性
  5. 関係ある法令及び条例等
  6. 政策等の実施にかかわる財源措置
  7. 将来にわたる効果及び費用

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めなければならない。

解説

1 議会は、政策水準が高まるような議論が行われるよう政策等の決定(提案に至る)過程を明らかにし、7項目にわたる情報の提供を市長に求めることを定めています。
2 議会は、市長から提供された情報をもとに論点、争点を明確にし、政策等執行後の評価に役立つような審議に努めることを定めています。

第9条(予算案及び決算における政策説明資料の作成)

議会は、市長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料の作成に努めるよう求める。

解説

議会は、市長が予算案や決算を議会へ付議するにあたっては、前条同様に、市民の代表である議員が審議を深められるよう分かりやすい説明資料を作成するように市長に求めることを定めています。

第10条(地方自治法第96条第2項の議決事項)

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、市政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく、代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考慮の上、次のとおり定める。ただし、法律に定めのない計画等については、各所管の常任委員会等で調査及び研究する。
(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれに基づく基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市行政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものに関すること。ただし、行政内部の管理にかかる計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。

解説

地方自治法第96条第1項では、条例の制定や改正・廃止、予算の議決、決算の認定など地方公共団体の議会が議決しなければならない事件(議決事件)が挙げられています。加えて、同条第2項では、地方公共団体に関する事件で議会が議決すべきものを条例により定めることができるという規定があります。
本市議会では、市が策定する上記の特に重要な計画等の策定や変更について、議決事件としています。これにより、計画策定時点から議会意見の反映を可能としています。

第11条(予算等に対する議会の役割)

議員が予算を伴う条例案を提案するときは、市長と協議する。

解説

議会が予算措置を伴う条例案を提案する場合は、市長と協議することを定めています。

第12条(各種審議会への参画)

議員は、各種審議会及び委員会には、法令の定めのあるものを除き参画しない。なお、当該各種審議会及び委員会において審議する行政課題については、議会においても独自に調査及び研究するものとする。

解説

議員は、法令の定めのあるものを除き、各種審議会等の審議には加わらず、議会活動の中で行政課題や必要な政策について調査、研究します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)