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【転入・転出時】妊産婦健康診査受診券綴の取り扱い

ページID:0078361 更新日:2025年9月19日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市に転入された人、福知山市から転出される人の受診券の取り扱いについて

◇福知山市に転入された人

 福知山市に転入後は、前住所地で交付を受けた受診券は使用できなくなります。

転入後すみやかに、市民課で転入の手続きを行っていただくとともに、必ずこども家庭支援課で、福知山市の受診券の交付を受けてください。

(※マイナンバーカードまたは、通知カードと本人確認の書類(運転免許証等)、前住所地で交付された母子健康手帳と受診券をお持ちください。)

◇福知山市から転出される人

福知山市から転出後は、転出日から福知山市の受診券は使用できなくなります。

妊産婦健康診査等の公費負担等については、自治体によって実施内容が異なりますので、転出先の市区町村で手続きをお願いします。


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