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ひとり親家庭に対し医療費を助成しています
ひとり親医療制度
福知山市ではひとり親家庭等の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費の自己負担分を助成しています。
※所得制限あり
対象者
- 母子家庭の母が扶養する18歳までの児童と母
- 父子家庭の父が扶養する18歳までの児童と父
- 両親のいない18歳までの児童
※「18歳までの児童」=満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を言います。
申請手続き
手続きに必要なものを持って、子ども政策室の窓口で申請してください。
手続きに必要なもの
- 健康保険証(対象となる方全員)
- 戸籍謄本等
- 所得証明書(転入の場合)
その他、審査に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
※この制度は、所得制限があります。一定の所得制限額を超えている場合は、受給者証の交付は受けられません。
京都府外で受診する場合
他府県の医療機関等では『福祉医療費受給者証』は使用できません。
『健康保険証』だけで受診し、自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。後日申請をされると払い戻しが受けられます。
払い戻しの手続きに必要なもの(他府県で受診された場合)
- 領収書
- 振込先口座のわかるもの
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
受給者証の更新について
この制度は、所得制限がありますので毎年8月1日付けで更新となります。
所得状況の確認をし、引き続き受給できる方には7月下旬に新しい受給者証を送付します。
制限額を超える所得があり、資格がなくなったときは、その旨を通知します。
その他の手続き
次の場合は、子ども政策室へ届け出てください。
- 住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- ひとり親家庭でなくなったとき
- その他、受給要件に変更があったとき
- 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき