ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

出産育児一時金について

ページID:0001721 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市国民健康保険加入者の人を対象に記載しております。
社会保険等に加入されている人は、加入の健康保険者にお尋ねください。

出産育児一時金支給額

出産育児一時金の支給額は原則42万円です。(平成27年4月現在)

※産科医療補償制度に加入している医療機関等において在胎週数22週に達した日以降に出産した場合に限ります。それ以外の場合は40万4千円となります。

申請の対象となる人

福知山市の国民健康保険被保険者の人で、出産育児一時金の支給が見込まれる出産予定者が属する世帯の世帯主。

※下記の制度は医療機関等で出産される人は、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、医療保険者から出産育児一時金が医療機関などに直接支払われる仕組みです。

出産育児一時金直接支払制度

医療機関にて「一時金の申請・受取を当該医療機関等に委任する旨の書面」を取り交わします。

出産育児一時金請求受領委任払制度

保険者から「出産育児一時金支給申請書」の用紙を受け取り、医療機関(受任者)に請求受領委任の同意を得て、出産予定日から1ケ月前になったら申請用紙を保険者に提出します。

※上記の制度を利用されて出産費用が42万円(もしくは40万4千円)に満たず差額支給がある場合は、出産された被保険者の世帯主が差額分を市役所保険課、各支所窓口相談係へ申請してください。

差額支給の申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 印かん
  3. 母子手帳
  4. 振込先世帯主の通帳
  5. 一時金の申請・受取を当該医療機関等に委任する旨の書面
  6. 医療機関等が発行した出産費用の領収・明細書

上記の制度を利用されない場合

※【出産後の申請】もあります。
 医療機関に出産費用を医療保険者が直接支払わずに出産された被保険者の世帯主に支給します。
※【出産育児一時金貸付制度】もあります。

詳しい内容・申請方法については福知山市役所保険課までお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

福知山市役所 保険課国保給付係 Tel:24-7015

詳しくは以下のページをご覧ください。
国保で受けられる給付


多様な学び

休日・夜間小児救急

イベントカレンダー

小学生はこちら