本文
長期療養や病気等により、定期予防接種を逃してしまった方
予防接種の対象者であった間に、長期にわたる重篤な疾患等(※災害や全国的なワクチン不足等も含みます。)により定期接種を受けられなかった人が、この事由が消滅した後、定められた年数に限り接種対象年齢を超えていても定期接種として実施できる特例措置があります。詳しい内容についてはお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)





