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国民健康保険で受けられる給付

ページID:0055269 更新日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 国保に加入している人は、病気やけがをしたとき、病院などの医療機関の窓口で被保険者証を提示すれば、医療費の一部(自己負担額)を支払うだけで治療を受けることができます。また、その他にもさまざまな給付が受けられます。

自己負担額

義務教育就学前

2割

義務教育就学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

現役並み所得者(※1)

3割

現役並み所得者(※1)以外

2割

1.現役並み所得者については高齢受給者証を参照してください。

入院時食事療養費の支給

 入院中の1日の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者の人に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

入院時の食事代の自己負担額

所得区分

食費(1食につき)

下記の区分以外の人

460円(※1)

住民税非課税世帯

低所得II(※2)

過去12か月の入院日数が90日まで

210円

過去12か月の入院日数が90日を超えている場合(※3)

160円

低所得I(※2)

100円

  1. 指定難病患者等は260円です。
  2. 住民税非課税世帯の人は「食事療養標準負担額減額認定証」が、低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額認定証」が必要となります。あらかじめ市役所保険年金課・各支所窓口に認定証の交付を申請してください。申請に必要なものは、高額療養費のページの「限度額適用認定証」を参照してください。
  3. 住民税非課税世帯・低所得IIの人で、過去12か月の入院日数が90日を超えている場合は、入院日数を証明するもの(領収書等)を提示のうえ申請してください。申請日から標準負担額が160円に変更になります。

出産育児一時金

 被保険者が妊娠22週以上で出産したときに支給されます。産科医療補償制度に加入している医療機関での出産かどうか、また出産日によって、支給される金額が異なります。

   産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したとき

  • 令和5年3月31日以前の出産:42万円(妊娠12週以上22週未満の場合は、40万8千円)
  • 令和5年4月  1日以降の出産:50万円(妊娠12週以上22週未満の場合は、48万8千円)

    産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産したとき

  • 令和5年3月31日以前の出産:40万8千円
  • 令和5年4月  1日以降の出産:48万8千円

 妊娠12週以上での死産、流産の場合も支給されますが、医師の証明が必要です。また、出産日は国保被保険者であっても、国保加入前に他の健康保険に被保険者として1年以上加入しており、その健康保険の資格を喪失してから半年以内の出産については、加入していた健康保険から支給される場合があります。その場合は、加入していた健康保険または福知山市国保いずれか一方からの支給を選択できます。

手続きに必要なもの

  1. 申請書(出産育児一時金申請書 [PDFファイル/103KB]]
  2. 被保険者証
  3. 世帯主の振込口座がわかるもの
  4. 母子健康手帳(妊娠12週以上の流産・死産の場合は医師の証明)
  5. 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し
  6. 出産費用の領収書(産科医療補償制度対象の分娩であることがわかるもの)
  7. 窓口に来られる人の本人確認ができるもの
  8. 別世帯の人が申請に来られる場合は世帯主からの委任状もしくは世帯主の被保険者証

出産育児一時金直接支払制度について

 医療機関等に被保険者証を提示し、合意文書に署名することにより、出産育児一時金が医療機関等に直接支払われ、出産時の窓口での支払額を減らせます(利用できない医療機関もありますので、医療機関にお問い合わせください)。

出産育児一時金請求受領委任払制度について

 出産育児一時金の受領を出産予定の医療機関等に委任し(医療機関等の同意が必要)、出産費請求額を医療機関等に支給することで出産時の窓口での支払額を減らせます。
 分娩費用より出産育児一時金の額のほうが多かった場合は、市役所保険年金課へ差額の支給申請をする必要があります。
 直接支払制度を使わず、窓口で出産育児一時金を申請することも可能です。この場合、直接支払制度を利用していないことが書かれた医療機関との同意書、領収書等が申請の際に必要となりますので、ご注意ください。
 出産費貸付制度もあります。出産1か月前、あるいは妊娠4か月以上で医療機関等から出産費用の請求を受けた場合に、出産育児一時金の支給見込額の8割を限度に貸付いたします。ただし、直接支払い制度との併用はできません。

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。
手続きに必要なもの(葬祭費申請書 [PDFファイル/132KB]と、以下のもの)

  1. 被保険者証
  2. 葬祭を行った人(喪主)の振込口座がわかるもの
  3. 葬祭が行われたこと並びに葬祭を行った人(喪主)の氏名が確認できるもの(葬祭の領収書や会葬御礼のはがき等いずれか1点のコピー)

療養費

 いったん全額を支払いますが、その後、市役所保険年金課・各支所窓口へ申請し、審査で認められれば自己負担額を除いた額があとから支給されます。申請には、療養費支給申請書と意見書、領収書、仕様書を付けてください。療養費申請書 [PDFファイル/168KB]

  • 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに医療機関で受診したとき
  • 医師が必要と認めた場合で、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師等の施術を受けたとき
  • 手術などで生血を輸血したときの費用で医師が認めた場合(親子、夫婦、兄弟姉妹等、親族からの輸血は対象外)
  • 海外旅行中に急病などで診療を受けたとき(治療目的の渡航や、長期滞在で福知山市に居住実態が無いと判断された場合、交通事故、第三者行為などによるものは除く)

移送費

医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合は移送費が支給されます。

その他

国保の被保険者証が使えないとき(給付制限)

  • 病気とみなされないもの
    健康診断、人間ドック、予防注射、正常な妊娠・分娩、歯列矯正、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶など
  • 業務上のけがや病気
    雇用主が負担すべきものであり労災保険の対象
  • 国保の使用が制限されるとき
    故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病、医師や保険者の指示に従わなかったときなど

一部負担金減免、徴収猶予制度

 災害や失業などで収入が減少し、一時的に生活が苦しくなり、入院時の一部負担金を支払うことがどうしてもできない場合は、あらかじめ市役所保険年金課に申請することで、一部負担金の減免・免除・徴収猶予が認められることがあります。対象となる世帯については、世帯の構成、収入額や資産状況等により基準が異なりますので、お問い合わせください。

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