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特別児童扶養手当

ページID:0046846 更新日:2023年10月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

特別児童扶養手当

  身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育介護されている人に支給されます。(所得制限あり)

支給額(令和5年4月1日現在、月額、児童1人につき)

  • 1級:53,700円
  • 2級:35,760円

     ※特別児童扶養手当の支給額は毎年度、物価変動率により増減する場合があります。

支給月

  8月期、12月期、4月期の各11日(ただし、支給日が土、日、祝日にあたる場合は、直前の金融機関の営業日となります)

  なお、12月期分に限り、特例として11月に振り込まれますが、11月30日が障害有期再認定となっている人は、通常どおり12月の振り込みとなります。

新規請求に必要な書類

     1.診断書 (特別児童扶養手当 専用用紙)  1式

        ※請求日の1か月以内に診断されたもの

        ※有効期限内の療育手帳Aか身体障害者手帳1・2・3級(内部障害は除く)(及び4級の一部)をもつ児童は診断書を省略することができる。

     2.戸籍謄本(省略のないもの)   原本1通

         ※母子家庭等で保護者と児童が別の戸籍であれば各1通必要

         ※請求日の1か月以内に発行されたもの

     3.通帳 (キャッシュカード不可)

        ※請求者名義のもの

        ※ネット銀行ではないもの

     4.マイナンバー(個人番号)のわかるもの

        ※請求者・対象児童・配偶者・同居親族等で最も所得の高い人 それぞれの分が必要

        ※マイナンバーは、通知カード・個人番号カード・個人番号の記載された住民票で確認できます。

     5. 本人確認書類(手続きする人の運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの)

        ※顔写真付きのものがない場合は、「健康保険証と年金手帳」など2種類以上の書類が必要

        ※請求者本人以外の方が手続きされる場合は、家族でも委任状などが必要

     6.(請求者と児童が別居している場合)

     (1) 別居監護事実についての証明願

     (2) 児童の属する世帯全員の住民票 ・・・・・原本1通

        ※本籍・世帯主・続柄・筆頭者等の省略のないもの

        ※請求日の1か月以内に証明されたもの

    7.その他状況によって、追加で書類を提出いただく場合があります。


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