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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育介護されている人に支給されます。(所得制限あり)
支給額(令和7年4月1日現在、月額、児童1人につき)
- 1級:56,800円
- 2級:37,830円
※特別児童扶養手当の支給額は毎年度、物価変動率により増減する場合があります。
支給月
8月期、12月期、4月期の各11日(ただし、支給日が土、日、祝日にあたる場合は、直前の金融機関の営業日となります)
なお、12月期分に限り、特例として11月に振り込まれますが、11月30日が障害有期再認定となっている人は、通常どおり12月の振り込みとなります。
新規請求に必要な書類
1.診断書 (特別児童扶養手当 専用用紙) 1式
※請求日の1か月以内に診断されたもの
※有効期限内の療育手帳Aか身体障害者手帳1・2・3級(内部障害は除く)(及び4級の一部)をもつ児童は診断書を省略することができます。
2.戸籍謄本(省略のないもの) 原本1通
※母子家庭等で保護者と児童が別の戸籍であれば各1通必要
※請求日の1か月以内に発行されたもの
3.通帳 (キャッシュカード不可)
※請求者名義のもの
※ネット銀行は使用できない場合があるため、事前にこども福祉課までご連絡ください。また、口座情報のわかる画面のコピーが必要です。
4.マイナンバー(個人番号)のわかるもの
※請求者・対象児童・配偶者・同居親族等で最も所得の高い人 それぞれの分が必要
※マイナンバーは、通知カード・個人番号カード・個人番号の記載された住民票で確認できます。
5. 本人確認書類(手続きする人の運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの)
※顔写真付きのものがない場合は、「健康保険証と年金手帳」など2種類以上の書類が必要
※請求者本人以外の方が手続きされる場合は、家族でも委任状などが必要
6.(請求者と児童が別居している場合)
(1) 別居監護事実についての証明願
(2) 児童の属する世帯全員の住民票 ・・・・・原本1通
※本籍・世帯主・続柄・筆頭者等の省略のないもの
※請求日の1か月以内に証明されたもの
7.その他状況によって、追加で書類を提出いただく場合があります。