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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育介護されている人に支給されます。(所得制限あり)
支給額(令和4年4月1日現在、月額、児童1人につき)
- 1級:52,400円
- 2級:34,900円
※特別児童扶養手当の支給額は毎年度、物価変動率により増減する場合があります。
支給月
8月期、12月期、4月期の各11日(ただし、支給日が土、日、祝日にあたる場合は、直前の金融機関の営業日となります)
なお、12月期分に限り、特例として11月に振り込まれますが、11月30日が障害有期再認定となっている人は、通常どおり12月の振り込みとなります。