本文
児童扶養手当
児童扶養手当
父親または母親のいない家庭の児童で、「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」または、「20歳未満で中度以上の障害のある児童」の母または父、あるいはその児童を養育している人に支給されます。また、父親または母親に国民年金のほぼ1級障害程度の重度の障害がある場合も支給されます。(所得制限あり)
※父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた場合にも児童扶養手当が支給されます。
支給額(令和6年11月分から:支給対象児童1人の場合)
全額支給
月額45,500円
※第2子については月額10,750円、第3子以降については、1人につき月額10,750円が加算されます。
一部支給
所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円単位の額になります。
※第2子については月額10,740円から5,380円まで、第3子以降については1人につき月額10,740円から5,380円までが所得に応じて加算されます。
※児童扶養手当の支給額は毎年度物価変動率により増減する場合があります。
支給月
1月、3月、5月、7月、9月、11月の各第1月曜日(ただし、支給日が祝日の場合は、金融機関の直後の営業日となります。)
現況届について
児童扶養手当を受けている方は、受給資格の確認のため、毎年8月に「現況届」が必要です。この届がない場合、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。
- 所得制限等により手当が支給停止になっている方も「現況届」は必要です。
- 現況届を提出しないで2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
- 期間中に「現況届」の提出がない場合は、通常の支払月の支払いに間に合わない場合もあります。
※届出は受給者本人が行ってください。代理人での受付はできません。
資格喪失について
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、届出が必要になります。
- 受給者である母または父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
- 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が父と同居するようになったとき ※受給者が母または養育者の場合
- 児童が母と同居するようになったとき ※受給者が父の場合
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童を遺棄していた父または母から連絡等があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- その他、手当を受ける資格がなくなったとき
※受給資格がなくなっているのに、届出をしないで手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。
その他必要な届出について
手当受給者の方で次のような場合は、届出が必要になります。
- 住所を変更したとき
- 氏名や金融機関を変更したとき
- 扶養義務者と同居・別居するようになったとき
- 対象児童に増減があったとき
- 公的年金を受給した・年金額が変更になったとき
- 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
- 児童扶養手当の証書を紛失したとき
※すみやかに届出がされないときは、手当の支給が遅れたり、返還していただく場合があります。
児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しています。
事実婚(実際に同居していなくてもひんぱんに家に出入りしている、経済的援助を受けている・している等)等の資格喪失に該当する場合でも届出をしなかったり、養育費を受けているのに申告しないで(少なく申告して)手当を不正に受給するといったことがないよう、申請や受給について定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
手当の支払の差止について
現況届や住所の変更届など児童扶養手当法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項
不正な手段で手当を受給した場合について
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第35条