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自立支援医療(育成医療)について
身体に障がいのある児童で、その障がいを除去または軽減し生活能力を得るための治療を受ける場合、その治療に要する医療の給付を行います。
この医療の給付を受ける場合の自己負担額は、原則、医療費の1割負担になります。ただし、世帯の市町村民税額によって、自己負担額の上限額があります。
対象者
次の条件をすべて満たしている方が対象となります。
- 保護者が福知山市に住所を有する18歳未満の児童
- 身体障害者福祉法第4条の別表と同じ程度の身体上の障がいがあるかまたは現在の疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められる児童
- 確実な治療効果が期待できること。
対象疾患
- 肢体不自由によるもの 多指症・合指症などの手足先天異常、熱傷などによる手足運動障害などが含まれます。
- 視覚障害によるもの 先天性眼瞼欠損症、先天性眼瞼下垂症、熱傷・腫瘍による眼瞼運動障害などが含まれます。
- 聴覚、平衡機能障害によるもの 外耳道閉鎖症(小耳症)などが含まれます。
- 音声、言語、咀嚼機能障害によるもの 唇・顎・口蓋裂、先天性鼻咽腔閉鎖不全症などが含まれます。
- 心臓障害によるもの
- 腎臓障害によるもの
- その他内臓障害
- 免疫機能障害
上記の中には一部対象外の手術もあります。
申請手続き
こども家庭部こども福祉課(Tel0773-24-7011)で受付けます。
申請に必要なもの
- 申請書 [Excelファイル/57KB]
- 意見書 [Excelファイル/37KB](医療機関で記入してもらってください。)
- 同意書 [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/105KB]
- 手続きに来られる方の本人確認書類
※申請者以外の方が提出される場合は、委任状と印鑑が必要です。
※意見書中の治療見込み期間の開始日を超えて申請される場合、遅延理由書 [Wordファイル/50KB]の記入をお願いします。
給付決定について
※申請が承認されると、受給者証及び上限額管理表を普通郵便で郵送しますので、医療機関の窓口に両方を提示して医療費の精算をしてください。
※保険対象外(食事療養費、部屋料、貸しおむつ等)は自己負担となります。
《注意》 払い戻しはできません!
受給者証ができあがるまで育成医療の申請中であることを医療機関の窓口で伝えて、支払いを待ってもらってください。
自立支援医療(育成医療)に係る治療用装具費の請求について
育成医療に係る治療経過中(有効期間内)に医師が治療上必要と認めた装具等については、医療費(保険適用となるもの)として、公費負担の対象となります。
ただし、一旦、装具費の全額を補装具業者へ支払った上で、償還払いの手続きが必要となります。
※「自立支援医療(育成医療)受給者証」をお持ちでない方は、先に、育成医療の給付の申請をしていただくことが必要です。
償還払いの手続きについて
まず、各医療保険制度の療養費払いの手続きに基づき、加入の医療保険に給付の申請を行い、装具価格の7割(または8割)の償還を受けてください。
その際、治療用装具装着等証明書・仕様書・領収書の写しは、育成医療としての公費負担の請求の際にも必要となりますので、写しをとって保管しておいてください。
加入の医療保険から給付を受けた後、次の書類を揃え、福知山市に公費負担分の給付の申請を行ってください。なお、「保険適用外」と判断された場合には、育成医療の公費負担も適用外となります。
償還払いに必要な書類
- 補装具費支給申請書 [Wordファイル/28KB]
- 治療用装具装着等証明書(写し可)(「治療用眼鏡等」の場合は、「眼鏡等作成指示書及び検査書」)
- 自立支援医療(育成医療)受給者証の写し
- 自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票(装具を装着した日付と同じ月のもの)の写し
- 治療用装具の領収書(写し可)
- 治療用装具の明細書または仕様書(写し可)(「治療用眼鏡等」の場合は、「眼鏡等作成指示書及び検査書」)
- 保険者発行の療養費支給決定通知書(原本)
- 受診者・受給者それぞれの個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード・個人番号が記載された住民票のうちいずれか)
- 手続きに来られる方の本人確認書類
- 受給者名義の預金通帳またはキャッシュカード
※受給者以外の方が来られる場合は、家族でも委任状が必要です。





