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自立支援医療(育成医療)について
身体に障がいのある児童で、その障がいを除去または軽減し生活能力を得るための治療を受ける場合、その治療に要する医療の給付を行います。
この医療の給付を受ける場合の自己負担額は、原則、医療費の1割負担になります。ただし、世帯の市町村民税額によって、自己負担額の上限額があります。
対象者
次の条件をすべて満たしている方が対象となります。
- 保護者が福知山市に住所を有する18歳未満の児童
- 身体障害者福祉法第4条の別表と同じ程度の身体上の障がいがあるかまたは現在の疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められる児童
- 確実な治療効果が期待できること。
対象疾患
- 肢体不自由によるもの 多指症・合指症などの手足先天異常、熱傷などによる手足運動障害などが含まれます。
- 視覚障害によるもの 先天性眼瞼欠損症、先天性眼瞼下垂症、熱傷・腫瘍による眼瞼運動障害などが含まれます。
- 聴覚、平衡機能障害によるもの 外耳道閉鎖症(小耳症)などが含まれます。
- 音声、言語、咀嚼機能障害によるもの 唇・顎・口蓋裂、先天性鼻咽腔閉鎖不全症などが含まれます。
- 心臓障害によるもの
- 腎臓障害によるもの
- その他内臓障害
- 免疫機能障害
上記の中には一部対象外の手術もあります。
申請手続き
福祉保健部子ども政策室児童福祉係(Tel0773-24-7011)で受付けます。
申請に必要なもの
- 申請書
自立支援医療支給認定申請書(新規・再認定・変更) [PDFファイル/130KB] - 意見書(医療機関で記入してもらってください。)
自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/102KB] - 所得状況調査同意書 [PDFファイル/105KB]
- 受診者・申請者・受診者と同一保険加入者それぞれの個人番号がわかるもの 通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票のうちいずれか
- 手続きに来られる方の運転免許証やパスポートなど顔写真付きの証明書類 顔写真付きの証明書類がない場合は、「健康保険証と年金手帳」など2種類以上の書類が必要です。
※申請者以外の方が提出される場合は、委任状と印鑑が必要です。
※意見書中の治療見込み期間の開始日を超えて申請される場合、遅延理由書の記入・押印をお願いします。
給付決定について
※申請が承認されると、受給者証及び上限額管理表を普通郵便で郵送しますので、医療機関の窓口に両方を提示して医療費の精算をしてください。
※保険対象外(食事療養費、部屋料、貸しおむつ等)は自己負担となります。
※乳幼児医療や福祉医療、特別児童扶養手当を利用しておられる方はお知らせ下さい。
《注意》 払い戻しはできません!
受給者証ができあがるまで育成医療の申請中であることを医療機関の窓口で伝えて、支払いを待ってもらってください。
自立支援医療(育成医療)に係る治療用装具費の請求について
治療用装具とは
育成医療に係る治療経過中(有効期間内)に医師が治療上必要と認めた装具等については、医療費(保険適用となるもの)として、公費負担の対象となります。
ただし、一旦、装具費の全額を補装具業者へ支払った上で、償還払いの手続きが必要となります。
※「自立支援医療(育成医療)受給者証」をお持ちでない方は、先に、育成医療の給付の申請をしていただくことが必要です。
償還払いの手続きについて
(1) 加入の医療保険へ保険適用分を請求
各医療保険制度の療養費払いの手続きに基づき、加入の医療保険に給付の申請を行い、装具価格の7割(または8割)の償還を受けてください。
その際、次の(3)の2,5,6 については、育成医療としての公費負担の請求の際にも必要となりますので、写しをとって保管しておいてください。
(2) 育成医療としての公費負担分を請求
福知山市へ育成医療分として、次の書類を揃え、公費負担分の給付の申請を行ってください。なお、上記(1)の結果、「保険適用外」と判断された場合には、育成医療の公費負担も適用外となります。
(3) 償還払いに必要な書類
- 治療用装具費支給申請書
自立支援医療(育成医療)治療用補装具費(購入・修理)支給申請書 [PDFファイル/167KB] - 治療用装具装着等証明書注(写し可)
- 自立支援医療(育成医療)受給者証の写し
- 自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票(装具を装着した日付と同じ月のもの)の写し
- 治療用装具の領収書の写し
- 治療用装具の明細書または仕様書 注(写し可)
- 保険者発行の療養費支給決定通知書(原本であること)
- 印鑑
- 受診者・受給者それぞれの個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード・個人番号が記載された住民票のうちいずれか)
- 手続きに来られる方の運転免許証やパスポートなど顔写真付きの証明書類(顔写真付きの証明書類がない場合は、健康保険証と年金手帳など2種類以上の書類が必要です。)
- 受給者名義の預金通帳またはキャッシュカード
注:「治療用眼鏡等」の場合は、「眼鏡等作成指示書及び検査書」になります。
※受給者以外の方が来られる場合は、家族でも委任状が必要です。
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