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未熟児養育医療給付制度(支援)

ページID:0059578 更新日:2023年10月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

未熟児養育医療とは

 身体の発育が未熟なまま生まれた、入院が必要な新生児の医療費を公費負担し、健やかな成長を支援する制度です。

給付対象者

 福知山市に住所を有し、次のいずれかの症状に該当する者で、医師が指定医療機関への入院養育を認めた未熟児

 ※ 申請は、入院中にする必要があります。退院後の申請受付はできません。

  1. 出生時体重が2,000g以下の者
  2. 生活力がとくに薄弱であって次に掲げるいずれかに該当する者
    ( 2.の場合、必ず以下に該当する項目があること)

1 一般状態

  1. 運動不安、痙攣があるもの
  2. 運動が異常に少ないもの

2 体温

  摂氏34度以下のもの

3 呼吸器 循環器

  1. 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰返すもの
  2. 呼吸数が毎分50以上で増加傾向があるかまたは呼吸数が毎分30以下のもの
  3. 出血傾向が強いもの

4 消化器

  1. 生後24時間以上排便のないもの
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  3. 血性吐物・血性便があるもの

5 黄疸

 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付の対象期間

 乳児(1歳未満)の期間のみ認定の対象

自己負担金について

 未熟児養育医療では、世帯の所得に応じた負担金を支払っていただくことになっています。

 自己負担金の納入通知は、病院から市へ請求があってから送付しますので、入院月から2~5ヶ月程度遅れます。

 納入通知書が自宅へ郵送されましたら、最寄の銀行でお支払いをお願いします。病院の窓口では、医療費と入院食事代のお支払いはありませんが、おむつ代、室料などの保険適用外の支払いは必要となります。

他の公費負担制度について

 自己負担金の一部は子育て支援医療などの医療助成制度を併用することができます。

申請に必要なもの

  1. 申請書 [PDFファイル/115KB]        申請者がもれなく記入してください。
  2. 意見書 [PDFファイル/110KB]        医療機関で記入してもらってください。
  3. 世帯調書 [PDFファイル/108KB]        生計が同じ世帯員のみ記入してください。
  4. 委任状 [PDFファイル/65KB]         所定の様式にもれなく記入してください。
  5. 同意書 [PDFファイル/103KB]         所定の様式にもれなく記入してください。
  6. 健康保険証(受療児童のもの)の写し
  7. 受療者・扶養義務者それぞれの個人番号がわかるもの(個人番号カード・個人番号が記載された住民票など)
  8. 手続きに来られる方の運転免許証やパスポートなど顔写真付きの証明書類(顔写真付きの証明書類がない場合は、「健康保険証と年金手帳」など、2種類以上の書類が必要です)
  9. 遅延理由書 [PDFファイル/37KB]      お子様の誕生日から1ヶ月をすぎて申請される場合のみ必要です。
  10. 扶養義務者本人以外の方が来られる場合は、申請手続きを委任されたことが確認できる書類

申請手続き

 福祉保健部子ども政策室児童福祉係(Tel 0773-24-7011)で受付けます。

注意事項

  • 払戻しはできませんので、申請の承認が確定するまで、養育医療の申請中であることを病院に伝えて、支払いを待ってもらう必要があります。
  • 申請は未熟児の入院中に行うものとし、退院後の申請は原則受付が出来ませんのでご注意ください。

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