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保育料第3子以降無償化となります
多子世帯の保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、京都府の制度を受けた、第3子以降の保育料無償化事業を行います。
申請は必要ありませんが、住民票を別にして進学されている子どもがいる場合などはお申し出ください。
ただし、幼稚園入園の場合は申請が必要となりますので、園で手続きを行ってください。
※本年度中に申告された方には、4月から既にお支払いいただいた分の保育料を返還します。
※本年度4月分から無償化の対象となった場合でも、9月に保育料階層の再判定を行うため、9月以降の保育所・公立幼稚園保育料が無償化の対象外となることがあります。
第3子以降の児童が保育園利用の場合
対象児童
満18歳未満の児童(ただし、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)を3人以上扶養している世帯のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降であり、保育料がかかっている児童(市から支給認定を受けている児童に限る)
所得要件
保育料階層区分がC18階層以下の世帯
(市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯)