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施設等利用費の請求(教育・保育の無償化に係る償還払い)

ページID:0029433 更新日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

施設等利用費の請求(償還払い)

幼児教育・保育の無償化では、無償で施設等を利用していただくために、下記の施設・事業の利用料については、「償還払い」という方法により利用者への給付が行われます。


○償還払いにより給付を行う主な施設・事業
(1)幼稚園の預かり保育
(2)認可外保育施設
(3)一時預かり事業
(4)病児保育事業
(5)ファミリー・サポート・センター事業

※「特定子ども・子育て支援施設」であることの確認を受け、公示された施設であることが必要

 

償還払いの手続について

1  施設・事業の利用については、施設・提供者へお申し込みください。

2  利用料をいったん施設・提供者へお支払いください。

その際、領収書の他に、「提供証明書」をお受け取りください。
ただし、ファミリー・サポート・センター事業については「援助活動報告書」のみの発行となります。

注意1  「提供証明書」は、還付請求のために必要な方へ発行されます。
施設等利用給付認定通知をお受取になられた保護者の方は、お手数ですが施設・提供者へ対し、ご自身で提供証明書の発行をご依頼ください。依頼されない場合、その場では発行されないこともあります。(後日の依頼でも発行は可能です)

注意2   福知山市立保育園で実施している一時預かり保育事業を利用された場合は、福知山市より月末に認定保護者へ提供証明書を郵送します。(園では発行しません)また、福知山市病児保育を利用された場合は、福知山市から後日認定保護者へ提供証明書を郵送します。(福知山市病児保育では発行しません)

注意3   無償化の対象は保育料です。食材料費は保護者負担となるため、提供証明書に記載される金額は食材料費を除いた金額となり、領収書の金額とは一致しない場合があります。

3  還付請求は、利用した月の次の月以降に行えます。

利用したその月途中の申請は受付できません。(ただし月途中で市外転出する場合は可)

例1)10月に、一時預かり保育事業と病児保育事業を利用した
→ 11月以降に、一月分をまとめて、市役所へ請求できます。
例2)10月に、認可外保育施設を利用した。
11月に還付申請に行けず、引き続き認可外保育施設を利用した。
→ 12月以降に、10月分と11月分をそれぞれまとめて、市役所へ請求できます。

【還付請求時に必要な書類等】

(1)還付先口座の通帳(施設等利用給付認定保護者名義の通帳)

※初回請求時に確認させていただきます。

 

○幼稚園在園児で、幼稚園預かり保育事業とその他の事業を利用した方

(2)施設等利用費請求書(第17号 幼稚園預かり保育等) [Excelファイル/38KB] [PDFファイル/186KB]
(3)領収証(施設等から発行された領収証)
(4)提供証明書(施設等から発行された提供証明書)
(5)援助活動報告書 (ファミリー・サポート・センター利用の場合)

※ただし、幼稚園の預かり保育が平日8時間以上、年間200日以上実施している場合は、その他事業は無償化の対象になりません。

 

○認可外保育施設・一時預かり保育・病児保育・ファミリー・サポート・センターを利用した方

(2’)施設等利用費請求書 (第19号 認可外保育施設等) [Excelファイル/41KB] [PDFファイル/252KB]
(3’)領収証(施設等から発行された領収証)
(4’)提供証明書(施設等から発行された提供証明書)
(5’)援助活動報告書 (ファミリー・サポート・センター利用の場合)

 

4  請求内容の確認後、福知山市から月額上限額の範囲で施設等利用費を利用者に口座振替で支給します。

支払いは、最短で請求月の翌月末となります。
還付先の口座は、施設等利用給付認定保護者名義のみ指定可能です(通知書の宛名として記名されている方です)。

 

 

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