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幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について

ページID:0032999 更新日:2019年9月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認をしたので、同法第58条の11の規定により公示します。

無償化の対象となるには、保護者は給付認定が必要になります。

無償化対象施設一覧

認可保育所や認定こども園・施設型給付幼稚園(教育部分)については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
追加・修正等がある場合、随時更新をします。

※R1.10.28 認可外保育施設一覧を更新しました。

私学助成幼稚園

私学助成幼稚園一覧 [PDFファイル/51KB]

認可外保育施設等との併用不可の場合、通っている幼稚園の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。
認可外保育施設等との併用可の場合、通っている幼稚園の預かり保育の利用料に加え、併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。

幼稚園・認定こども園預かり保育事業

幼稚園・認定こども園預かり保育事業一覧 [PDFファイル/95KB]

認可外保育施設

認可外保育施設一覧 [PDFファイル/74KB]

保育所等一時預かり保育事業

保育所等一時預かり保育事業一覧 [PDFファイル/96KB]

病児保育事業

病児保育事業一覧 [PDFファイル/53KB]

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

子育て援助活動支援事業一覧 [PDFファイル/51KB]

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