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児童手当の支給について
児童手当
出生から18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生修了)の間にある児童を養育していて福知山市に住民票のある人に支給されます。
※手当を受けるためには申請が必要です。(公務員の方は勤務先で申請)
申請について
※各種申請手続きについては、必ず異動日(児童の出生日や前住所地の転出予定日など)の翌日から15日以内に行ってください。
※児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。申請がなかった場合や遅れた場合に、遡って支給することはできません。
(異動日が月末に近いために申請が翌月になった場合は、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。)
申請者
申請者(受給者)は、原則、父母のうち児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)となります。
申請に必要なもの(新規の申請の場合)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
- 申請者の健康保険証(児童のものではありません。)
- 申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 児童と別居の場合は、児童のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
認定請求書 [PDFファイル/483KB](窓口に用意しております。)
支給月額(児童1人あたり)
支給は、原則6月・8月・10月・12月・2月・4月の第一月曜日(4月は第二月曜日)に、前2か月分を受給者名義の口座に振込みます。
- 0歳から3歳未満まで:15,000円
- 3歳から高校生年代(第1子・第2子)まで:10,000円
- 第3子以降:30,000円
第1子、第2子 | 第3子 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳〜高校生年代 | 10,000円 |
各種届出について
現況届
福知山市では、令和4年度から公簿等で受給者の現況を確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、以下の方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。提出が必要な方には、案内を送りますので、福知山市子ども政策室窓口までご提出ください。
- 配偶者または児童と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が福知山市ではない方
- 支給要件児童の住民票の住所地が福知山市ではない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、福知山市から提出の案内があった方
現況届のオンライン申請について
福知山市では令和3年度から児童手当現況届のオンライン申請を開始しています。マイナンバーカード(署名用電子証明書付)をお持ちの方はご利用ください。
(オンラインでの申請期間:現在受付していません)
[オンライン申請に必要なもの]
・マイナンバーカード(児童手当受給者本人のもの)
・Pc端末またはスマートフォン(一部のスマートフォンについては電子申請に対応していません。対応機種については内閣府Hp(マイナポータル)(外部サイト)で確認してください。)
・Icカードリーダー(Pc端末で手続きされる方、マイナンバーカード対応のもの)
オンライン申請(ぴったりサービス)はこちらから
額改定認定請求書・額改定届
出産や離婚等によって養育する児童に増減があった場合は、額改定認定請求書・額改定届を提出してください。
住所・氏名等変更届
受給者や児童が福知山市内で転居した場合や氏名を変更したときは、住所・氏名等変更届を提出してください。
受給事由消滅届
受給者が他の市区町村に転出したり、児童と別居するなどの理由により児童を監護しなくなったときは、受給事由消滅届を提出してください。
受給者と児童が別居している場合
単身赴任等の理由で受給者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書」(児童の個人番号の記入要)の提出が必要です。
大学生年代(18歳〜22歳到達後の最初の3月31日までの間にある)の子を含めて3人以上お子さんを監護している場合
高校生以下の児童の手当額算定のために、大学生年代の子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(子の個人番号の記入要)の提出が必要になります。
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