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児童手当の支給について
児童手当
15歳になってから最初の3月31日までの間(中学校修了前)にある児童を養育していて福知山市に住民票のある人に支給されます。
※手当を受けるためには申請が必要です。
※令和4年10月支給分からの児童手当の制度が一部変更になります。制度改正チラシ [PDFファイル/663KB]
申請について
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、担当窓口へ申請してください。(申請用紙は窓口にあります。)
ただし、出生日・転入日から15日以内に申請した場合は、その申請日が出生月等の翌月中であっても出生月等の翌月分から支給することができます。
※手当の支給は、申請した日の翌月分からとなります。
※手続きが遅れると手当が受けられない月が発生しますのでご注意ください。
※公務員の場合は、職域にてご申請ください。
申請する人
申請者(受給者)は、原則、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)となります。
申請に必要なもの(新規の申請の場合)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード
- 申請者の健康保険証(児童のものではありません。)
- 申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証等)
支給月額(児童1人あたり)
支給は、原則6月・10月・2月の第一月曜日に、前4か月分を受給者名義の口座に振込みます。
※児童手当制度には所得制限があります。前年所得が基準額以上の場合は、下記にかかわらず、「特例給付」として当年度分(6月~翌年5月分)の支給月額が児童1人あたり5,000円となります。所得制限基準額については、内閣府のホームページ等をご参照ください。
- 0歳から3歳未満まで:15,000円
- 3歳から小学校終了前(第1子・第2子)まで:10,000円
- 3歳から小学校終了前(第3子以降)まで:15,000円
- 中学生:10,000円
各種届出について
現況届
福知山市では、令和4年度から公簿等で受給者の現況を確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、以下の方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。提出が必要な方には、案内を送りますので、福知山市子ども政策室窓口までご提出ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が福知山市ではない方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 支給要件児童の住民票の住所地が福知山市ではない方
- その他、福知山市から提出の案内があった方
※年度更新による所得審査を行い、手当区分が変更になった方には通知を送ります。
額改定認定請求書・額改定届
出産や離婚等によって養育する児童に増減があった場合は、額改定認定請求書・額改定届を提出してください。
住所・氏名等変更届
受給者や児童が福知山市内で転居した場合や氏名を変更したときは、住所・氏名等変更届を提出してください。
受給事由消滅届
受給者が他の市区町村に転出したり、児童と別居することとなるなど児童を監護しなくなったときは、受給事由消滅届を提出してください。
受給者と児童が別居している場合
単身赴任等の理由で受給者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書」(児童の個人番号の記入要)の提出が必要です。
各種オンライン申請について
オンラインでも各種申請が可能です。マイナンバーカード(署名用電子証明書付)をお持ちの方はご利用いただけます。
※公金受取口座の紐づけには現在対応していないため、受給者本人の口座が確認できる書類の提出を求める場合があります。ご了承おきください。
[オンライン申請に必要なもの]
・マイナンバーカード(児童手当受給者本人のもの)
・Pc端末またはスマートフォン(一部のスマートフォンについては電子申請に対応していません。対応機種については内閣府Hp(マイナポータル)(外部サイト)で確認してください。)
・Icカードリーダー(Pc端末で手続きされる方、マイナンバーカード対応のもの)
※各種オンライン申請はこちらから
児童手当 新規の申請<外部リンク>
児童手当 額改定<外部リンク>
児童手当 住所・氏名変更<外部リンク>
児童手当 消滅<外部リンク>
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