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京都子育て支援医療費支給制度・ふくふく医療費支給制度

ページID:0059584 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

制度の内容(令和5年9月1日診療分〜)

 0歳から中学卒業まで(入院は高校生まで)の乳幼児や児童が病気やケガなどで医療機関にかかった場合の医療費を支給することにより、健やかに子どもを生み育てる環境をつくり、乳幼児や児童の健康の保持・増進を図ることを目的としています。

対象乳幼児および児童

京都子育て支援医療

 福知山市に住所があり、健康保険に加入している0歳から中学校3年生までの乳幼児及び児童

ふくふく医療

   福知山市に住所があり、健康保険に加入している以下の乳幼児及び児童等

 【中学生】13歳から15歳到達後最初の3月31日までの子ども

    【高校生】16歳から18歳到達後最初の3月31日までの子ども

    【非課税世帯】0歳から中学校3年生までの乳幼児及び児童

医療費の助成について

京都子育て支援医療(受給者証の色=白色)

入院
0歳~中学3年生

 1か月1医療機関につき200円の自己負担で受診できます。

入院外・訪問介護ステーション
0歳~小学6年生まで

 1か月1医療機関につき200円の自己負担で受診できます。

ふくふく医療

入院外・訪問介護ステーション
中学生(受給者証の色=空色)

 1か月1医療機関につき200円の自己負担で受診できます。

 ※ただし、中学年の「入院外」医療費及び訪問看護ステーション利用にかかる療養費は、窓口での自己負担が1か月分合算して1,500円を超えた場合に申請により超過分を支給します。申請が必要です。

入院
高校生(受給者証なし)

高校生の入院医療費について、自己負担額を1医療機関1か月200円とし、申請により払い戻しします。

市町村民税が非課税の世帯(受給者証の色=みどり色)

 申請により1か月の医療費の自己負担が無料となります。

 ※事前の申請が必要です。

 ※4月1日から7月31日までは前々年の所得、8月1日以降は前年の所得により判定します。

1医療機関ごと月額自己負担金(いずれも保険適用の医療費が対象)  【令和5年9月診療分~】

入院 0歳 ~ 中学3年生まで
【京都子育て支援医療】
(白色の証)
高校生
【ふくふく医療】
(医療証なし)
1医療機関1か月
200円の自己負担
1医療機関1か月200円の 自己負担とし、超えた分を申請により払戻し
入院外
(通院)

訪問看護
ステーション
0歳 ~ 小学6年生
【京都子育て支援医療】
(白色の証)
中学生
【ふくふく医療】
(空色の証)
助成なし

1医療機関1か月
200円の自己負担

1医療機関1か月
200円の自己負担
入院・入院外
とも

【ふくふく医療(みどり色の証)】
住民税非課税世帯の医療費の自己負担分を無料

※ 注意

 1 「特定療養費」、「食事療養費」、「健康診断費用」、「薬の容器代」、「個室使用料」など、

  保険が適用されない医療費は対象外です

 2 訪問看護ステーションは、健康保険法第88条1項の規定による指定訪問看護事業者に限ります。

 3 学校、幼稚園及び保育所などの管理下での負傷や疾病については、健康保険証でのお支払い

  後に、災害共済給付金を学校等で申請してください。災害共済給付金の対象にならなかった医療

  費は、申請により償還払いします。

 ◎ 入院等で医療費が高額になる場合は、事前に保険者へ高額療養費「限度額認定証」の申請を

  お願いします。

受給者証交付(再交付)申請手続

(1) 申請に必要なもの

  • 対象乳幼児(児童)の氏名が記載された健康保険証
  • 対象乳幼児(児童)、保護者、対象乳幼児(児童)が加入している保険の被保険者それぞれの個人番号がわかるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票のうちいずれか)
  • 手続きに来られる方の運転免許証やパスポートなど顔写真付きの証明書類
    ※顔写真付きの証明書類がない場合は、「健康保険証と年金手帳」など2種類以上の書類が必要です。
  • 保護者以外の方が手続きに来られる場合は、家族でも委任状と個人番号がわかるものが必要です。

(2) 申請受付

京都子育て支援医療

 福知山市民となってから随時

ふくふく医療

 12歳到達後最初の4月1日までに送付します。(空色)

申請書のダウンロード

償還払い(払い戻し)について

 次のいずれかに該当する場合は、償還払い(払い戻し)の申請をしていただくと自己負担金を除いた額を払い戻しします。

 (1) 京都府外の医療機関で受診された場合

 (2) 中学生の「入院外」医療費及び訪問看護ステーション利用療養費が1か月分合算して1,500円を超えた場合

    (3)     高校生の「入院」受診された場合

 (4) 受給者証の交付前に受診された場合(医療機関による返金処理ができなかった場合)

申請に必要なもの

  • 領収書(領収印のあるもの、受診者名・受診日・保険点数または総医療費記載のもの)
  • 対象乳幼児(児童)の氏名が記載された健康保険証
  • 保護者名義の預金通帳またはその通帳のキャッシュカード
  • 受給者証(交付済みの方のみ)
  • 対象乳幼児(児童)、保護者(口座名義人)、対象乳幼児(児童)が加入している保険の被保険者それぞれの個人番号がわかるもの(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票のうちいずれか)
  • 手続きに来られる方の運転免許証やパスポートなど顔写真付きの証明書類
    ※顔写真付きの証明書類がない場合は、「健康保険証と年金手帳」など2種類以上の書類が必要です。
  • 保護者(口座名義人)以外の方が手続に来られる場合は、家族でも委任状が必要です。高額療養費や附加給付金の支給決定通知(該当の場合のみ)

◆全額自己負担された場合

 健康保険証交付前の受診や治療材料(装具)等で全額自己負担された場合は、保険者から保険給付を受けた後、「保険給付決定通知書」を添えて前記の償還払いの申請を行ってください。

 保険者に給付依頼をする際、医師の意見書・仕様書などあらかじめ写しを取っておくようお願いいたします。

 治療材料(補装具)の場合は医師の意見書・仕様書を、治療材料(小児治療用眼鏡等)の場合は医師の治療用眼鏡等の作成指示書、または眼鏡処方箋を添えてください。

 ※治療用眼鏡の上限額は38,902円(税込み)、コンタクトレンズ(1枚)の上限額は16,324円(税込み)です。                                   (上限額以上で作成された場合は、上限額を超えた分も自己負担になります。)

     ※治療材料作成時の診察料とは別に材料代として自己負担金月200円がかかります。

その他の届出

  • 住民票の変更(市内で転居したときや氏名が変わったとき)があったとき
  • 保険の変更があったとき
  • 資格喪失(他市へ転出や死亡など)したとき

問い合わせ先

  • 子育て総合相談窓口(子ども政策室児童福祉係)(電話0773-24-7011)
  • 三和支所 窓口相談係(電話0773-56-3002)
  • 夜久野支所 窓口相談係(電話0773-37-1106)
  • 大江支所 窓口相談係(電話0773-56-1103)

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