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福知山の都市計画と建築基準法のまちづくり

ページID:0081391 更新日:2026年2月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

はじめに

 建築物に関わる主な制限や基準について掲載しています。
 建築物の建築にあたっては、これらの制限や基準のほか、都市計画法や盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の宅地造成にかかる基準、市街化調整区域における建築物の建築にかかる規制や基準、開発指導要綱の公共施設の整備にかかる基準などにも適合させる必要があります。
 建築物の建築や敷地の造成などを計画されている場合は、計画内容を整理のうえ、あらかじめ京都府や福知山市と申請手続きなどについてご相談ください。法令などの規制や基準に適合しない建築物を防止し、安全で安心なまちづくりを推進するためにもご協力をお願いします。

都市計画区域について

 福知山市には、「福知山都市計画区域」と「大江都市計画区域」の二つの都市計画区域があります。
■福知山都市計画区域
 市街化を促進する「市街化区域」と、当分の間、市街化を抑制する「市街化調整区域」の区域区分が設定された「線引き都市計画区域」となります。市街化区域には、計画的な市街化と適正な土地利用の推進を目的として、「用途地域」が指定されています。
■大江都市計画区域
 市街化区域と市街化調整区域の区域区分の設定がなく、用途地域の指定も行われていない、「非線引き都市計画区域」となります。
福知山市の都市計画区域
 福知山市の都市計画区域の状況は、次のファイルまたはホームページを確認してください。

建築物の用途制限について

 福知山市の市街化区域には、住居、商業、工業等の用途を適正に配置して、住環境の保護と商業、工業等の利便性の促進を目的として、10種類の用途地域が指定されています。
 用途地域の種類に応じて、建築基準法の規定に基づき建築物の用途が制限されています。
 また、用途地域が指定されていない大江都市計画区域においても、建築基準法の規定に基づき、床面積の合計が10,000平方メートルを超える店舗、飲食店、展示場、遊技場などの大規模集客施設の建築が制限されています。
 福知山市の用途地域等における建築物の用途制限の概要については、次のファイルを確認してください。
◆用途地域のうち、「準工業地域」には、適正な土地利用の推進と健全な都市環境の確保を目的として、「特別用途地区(大規模集客施設制限地区)」を福知山市の条例により指定しています。この指定により、床面積の合計が10,000平方メートルを超える店舗、飲食店、展示場、遊技場などの大規模集客施設の建築が制限されていますのでご注意ください。
◆市街化調整区域では、原則として、都市計画法に基づく許可等を受けなければ建築等は認められませんのでご注意ください。
 詳しくは、京都府のホームページをご確認ください。

建築基準法等に基づく形態制限について

 都市計画区域には、計画的なまちづくりを進めるために、建築物の用途の制限を定めた用途地域をはじめとして、建築物の形態を制限する容積率や建蔽率、斜線制限、日影規制などが定められています。
 また、福知山市では、計画的な市街地の整備や地域の魅力や特性を活かしたまちづくりを進めるために、地区計画制度を導入し、より詳細な形態制限を定めている地域や地区があります。
 都市計画区域内の形態制限は、次のファイルを確認してください。

防火地域・準防火地域・建築基準法第22条第1項の区域について

 福知山市では、近隣商業地域または商業地域が「防火地域」または「準防火地域」に指定されています。(かしの木台の近隣商業地域は除く。)これらの地域では、建築物の主要構造部や外壁の開口部などについて、延焼を防止するための措置が必要となります。
 防火地域または準防火地域の範囲は、次のホームページのファイルを確認してください。
 福知山市の都市計画区域のうち、防火地域または準防火地域以外の区域は、建築基準法第22条第1項の規定により、屋根を不燃材料で造るか、または葺くことを義務づけた区域に指定されています。この地域では、屋根等を不燃化するとともに、木造の建築物を建築する時は、外壁で延焼のおそれのある部分について、一定の防火性能を確保する必要があります。

地区計画について

 福知山市では、計画的な市街地の整備を進める街区や団地、地域の活性化を目的として、その地域の魅力や特性を活かしたまちづくりを進める地域において、都市計画の手段のひとつとして地区計画制度を導入し、法令よりきめ細やかな基準を定めています。
 地区計画の基準や手続きなどは、次のホームページにより確認してください。
◆地区計画の容積率や建蔽率、高さ制限、外壁後退などの建築物に関する制限は、建築基準法第68条の2の規定に基づき、福知山市の条例により定められています。これらの制限は、建築確認においても審査される事項となりますのでご注意ください。
◆都市計画法第29条第1項の開発許可申請、同法第43条第1項の建築許可申請においても、開発行為の設計または建築物等の用途が、地区計画の基準に適合しているどうかを審査されることになりますのでご注意ください。

良好な景観の形成と屋外広告物について

 良好な景観の形成や適切な広告物の掲示を推進するために、建築物の建築や工作物の築造などを行う場合に、手続きが必要となる場合があります。
 景観や広告物に関する基準や手続きなどは、次のホームページにより確認してください。

福知山市立地適正化計画について

 立地適正化計画は、急激な人口減少が見込まれるなかで、都市全体を見渡しながら、居住や都市機能の立地の適正化を図るための計画です。
 居住や都市機能を誘導しようとする区域以外の場所で、開発または建築行為を行う場合は、届出が必要となる場合があります。
 居住または都市機能を誘導する区域の範囲や届出が必要となる行為、手続きなどは、次のホームページにより確認してください。

土地の造成工事を伴うときは

 建築物の建築にあたって、土地の造成工事(開発行為)を伴う場合は、都市計画法または盛土規制法(宅地造成及び特定盛土規制法)に基づく許可申請のほか、「福知山市開発行為に係る手続及び紛争に関する条例」や「福知山市開発行為に関する指導要綱」の手続きが必要となる場合があります。
 対象となる造成工事(開発行為)や手続きなどについては、次のホームページにより確認してください。
◆都市計画法第29条の規定に基づく開発許可申請をしようとするときは、同法第32条の規定に基づき、あらかじめ開発に関連する既存の公共施設の管理者の同意を得るとともに、開発により、新たに設置される公共施設を管理することとなる者と協議を行う必要があります。福知山市が管理または管理することとなる公共施設にかかる同意及び協議の手続きなどについては、次のホームページにより確認してください。

都市計画道路等の区域に建築するときは

 都市計画道路等の都市計画決定が行われている土地の区域内では、都市計画事業の円滑な推進を目的として、建築物の建築にあたって一定の制限を加えています。
 許可の基準や手続きなどは、次のホームページにより確認してください。

建築確認申請書を提出される前には

 建築確認申請書を京都府または指定確認検査機関に提出される前に、地区計画や景観形成などに関する手続きとは別に、福知山市に対して事前協議を行っていただく必要があります。
 手続きなどについては、次のホームページにより確認してください。

問い合わせ先

建築基準法・都市計画法・盛土規制法について

 建築基準法、都市計画法、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に関する申請の手続きや法令の解釈などについては、京都府にお問い合わせください。

 京都府 中丹広域振興局建設部 中丹西土木事務所 建築住宅課
  Tel 0773-22-5144

都市計画区域・地区計画・景観の形成などについて

 都市計画区域(用途地域の建築物の用途制限にかかる事項を除く。)や地区計画(建築確認、開発許可や建築許可で審査される事項を除く。)、景観の形成や屋外広告物、立地適正化計画、開発行為に係る条例や指導要綱、都市計画道路等の区域内の建築、建築確認申請の事前協議については、福知山市(都市・交通課)にお問い合わせください。
 
 都市整備係 Tel 0773-24-7050(都市計画道路等の区域内における建築について)
 計画指導係 Tel 0773-24-7051(上記以外について)

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