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福知山市の地区計画

ページID:0053758 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

地区計画とは

地区計画制度とは、都市内において街区や団地、あるいは共通した特徴を持つ地域など、生活に密着した身近な地区をひとつの単位として、用途地域で対処しきれないきめ細やかなまちづくりのルールを定め、まちの魅力的な個性をつくり、のばし、まもるという、都市計画の手段のひとつです。

福知山市の地区計画

制限内容

地区計画の区域内において

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築
  3. 工作物の設置
  4. 建築物などの用途、形態または意匠の変更

などの行為を行おうとされる方は、工事着手の30日前までに、設計内容並びに施行方法等を福知山市長に届け出なければなりません。
届出内容を地区計画に照らし合わせ、適合していれば適合通知を届出者あてに通知し、適合していなければ、勧告することとなります。
(都市計画法第58条の2)

届出に必要な書類


※中六人部地区計画 及び 佐賀地区計画については、景観計画区域内における景観形成基準のチェックシート(自然景観保全ゾーン用)の添付が必要となります。

着工までの事務の流れ

地区計画の届出
着工の30日前までに
都市計画課
 
適合通知
 
建築確認申請

※施工中に計画変更があった場合には、地区計画変更届出書を提出してください。
※地区計画の内容、地区計画の区域など、くわしくは都市・交通課までお問い合わせください。

各種地図の販売

都市計画図・地形図の販売をしています。くわしくはこちら

 

問い合わせ先

建設交通部 都市・交通課

〒620-8501  福知山市字内記13番地の1

Tel:0773-24-7051  Fax:0773-23-6537(代表)

Eメール toshikotsu■city.fukuchiyama.lg.jp(■は@と読み替えてください)

 

 

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