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福知山市開発行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例を策定しました

ページID:0018059 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

条例の目的

 福知山市では、開発行為による周辺環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用に関し、住民への周知に係る手続その他必要な事項を定めるとともに、開発行為の土地利用に伴う紛争を解決するための調整手続に関し必要な事項を定めることにより、良好な住環境の形成を図ることを目的として、本条例を策定しました(平成30年3月定例会で可決され、平成30年4月1日から施行されています)。

条例の概要

次の各資料を御参照ください。

条例の構成

  • 第1章総則(第1条―第6条)
  • 第2章開発行為に係る手続
  • 第1節開発行為に係る手続の適用範囲(第7条)
  • 第2節開発行為の住民への周知等(第8条―第10条)
  • 第3節開発行為に係る手続の確認等(第11条―第23条)
  • 第3章開発行為に係る紛争の調整(第24条―第32条)
  • 第4章補則(第33条―第37条)
  • 第5章罰則(第38条・第39条)
  • 附則

条例・規則

様式集

その他

 本条例については、開発事業の手続(事前周知、近隣住民等への説明、意見書及びその見解書、市への確認申請等)や紛争の調整(あっせん、調停)に関して規定しているものであり、技術基準の規定はしておりません。よって、従来の「福知山市開発行為に関する指導要綱」は、そのままの取り扱いとなります。

問い合わせ先

建設交通部都市・交通課
Tel:0773-24-7051(直通)
Fax:0773-23-6537(代表)
メール:toshikotsu■city.fukuchiyama.lg.jp(■は@と読み替えてください)

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