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福知山市立地適正化計画
立地適正化計画とは
福知山市では、都市再生特別措置法第81条に基づく「立地適正化計画」を新たに定めました(令和4年4月)。「立地適正化計画」は、これまで一定の人口密度等に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を将来の人口減少が見込まれるなかにおいても持続的に確保すること等を目指し、居住や都市機能の立地の適正化を図るための計画です。
立地適正化計画の公表以後に届出の対象となる行為に着手する場合は、着手の30日前までに届出が必要です。(届出に関することはこちら)
福知山市立地適正化計画は、福知山市都市計画マスタープラン(都市マス)において定めています。
(都市マス第5章前編) | 立地適正化計画前編(居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設、誘導施策) [PDFファイル/14.34MB] |
(都市マス第5章後編) |
福知山市立地適正化計画
1 居住誘導区域
居住誘導区域は、都市再生特別措置法で「都市の居住者の居住を誘導すべき区域」と規定されます。福知山市では2類型の居住誘導区域を定めます。
居住誘導区域の類型 | 詳細 |
---|---|
(都市型)居住誘導区域 | 人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域を目指します。 |
環境調和型居住誘導区域 | 適度にゆとりのある市街地形成を目指す観点から、必ずしも当該区域における人口密度の維持を重要視しない、周辺の自然環境等との調和を図った居住誘導区域を目指します。 |
土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域は居住誘導区域に含みません。
2 都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、都市再生特別措置法で「都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域」と規定されます。福知山市では1の都市機能誘導区域を定めます。(都市機能増進施設とは、医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉または利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいいます。)
3 誘導施設
誘導施設は、都市再生特別措置法で「都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設」と規定されます。福知山市では、以下のとおり誘導施設を定めます。
施設の種類 | 対象施設 |
---|---|
医療施設 | 病院、診療所 |
介護・福祉施設 | 保健福祉センター、通所等を主目的とする施設 |
子育て支援施設、教育施設 |
地域子育て支援拠点施設、児童発達支援施設、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業を行う施設、家庭的保育事業を行う施設、事業所内保育事業を行う施設、大学・専修学校 |
教育・文化施設 | 図書館、公民館、博物館、地域交流センター等 |
商業施設 | 相当規模(売場面積500平方メートル超)のスーパーマーケット等 |
行政施設 | 市役所、国及び府の出先機関等 |
対象施設の詳細はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/968KB]
4 防災指針
防災指針は、都市再生特別措置法で「立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針」と規定されます。福知山市の居住誘導区域には、想定最大規模の洪水浸水想定区域をはじめ、水害や土砂災害等のリスクがあります。しかし、古くから治水の取り組みとともにまちづくりを進めてきたことを踏まえ、様々な災害リスクに対して可能な限り回避あるいは低減しつつ、適切な誘導を図ります。
防災指針では、上図(p5-72に掲載)のように防災上の課題をとりまとめ、それぞれの災害リスクに対する対策についても記載しています。(上図は浸水継続時間のハザードマップに災害ハザード情報等を重ねて表示しています)
5 届出制度
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