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都市計画施設等の区域内における建築等の規制について(都市計画法第53条)

ページID:0032633 更新日:2021年2月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1 概 要

 都市計画施設(都市計画道路・都市高速鉄道・都市公園 等)が決定されている土地では、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的として、建築物の建築に一定の制限を加えています。

 都市計画決定された道路、公園等の都市施設及び市街地開発事業の区域内での建築行為等は、都市計画法第53条第1項の規定による許可が必要であり、市に許可申請書を提出し許可を受ける必要があります。

2 許可の基準について

 都市計画施設の区域内で建築が許可できる基準は、都市計画法第54条の規定に基づき以下のとおりです。

  1. 建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものである

    と認められること。

    (1) 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

    (2) 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、

       コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

3 許可申請について

  1. 申請書は、以下の様式を使用してください。

    許可申請書 [Wordファイル/31KB]

  2. 申請者が個人である場合は氏名を、法人である場合は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

    載してください。

  3. 申請書(記1)については、地番(2以上の地番にまたがって敷地が位置する場合には、敷地内の全

    部の地番)まで記入してください。

  4. 申請書(記2)については、建築物の主要構造物の構造及び建築物の階数(地下を含む)を次の例に

    ならって記入してください。

      (例)  木造瓦ぶき平屋建(地階なし)

  5. 申請書(記3)及び(記4)については、建築基準法の規定に準拠して記入してください。

4 申請書に添付する図書について

  許可申請は、次の図書をそろえてください。

  1. 許可申請書

  2. 理由書(以下の様式を使用してください。)

    理由書 [Wordファイル/32KB]

  3. 建築確認申請提出図と同一図面(位置図、各階平面図、立面図、配置図)

    注)ただし、配置図においては、縮尺250分の1以上のもので、申請敷地と都市計画施設とを関

      連づけるため、周辺現況地形(隣接敷地、道路、水路等)をできる限り表示したものとして

      ください。

  4. 委任状(申請者以外が提出する場合)(以下の様式を使用してください。)

     委任状 [Wordファイル/29KB]

5 申請部数について

  許可申請書(添付図書含む)は、正本1部、副本1部を提出してください。

  ただし、申請箇所において、事業施行に関連する国府等の機関がある場合は、その機関分を加えた

  部数を提出してください。

  (府道関連であれば副本2部、国道関連であれば副本3部が必要です。)

6 申請から許可までの期間について

  ・ 申請書類に不備等がなければ、通常7日程度で許可が出ます。ただし、国道、府道等の関連機関が

   ある場合は、14日前後の日数を要します。

7 その他(注意事項 等)

  ・ 建築確認申請書を提出する前に許可を受けてください。

  ・ 敷地のみに都市計画施設がかかり建築物が区域外の場合は、都市計画法第53条にかかる許可

   は不要です。

  ・ 建築物以外の工作物は、制限の対象にはなりません(都市計画法第53条にかかる許可は不要

   です)。

  ・ 許可申請される場合は、事前に都市・交通課に十分御相談ください。


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