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立地適正化計画に係る届出制度
福知山市では、都市再生特別措置法第81条に基づく「立地適正化計画」を新たに公表しました。(令和4年4月)
立地適正化計画の公表以後に届出の対象となる行為に着手する場合は、着手の30日前までに届出が必要となりますので、ご注意ください。
届出制度
福知山市立地適正化計画の対象区域は福知山都市計画区域です。大江都市計画区域及び都市計画区域外は、以下の届出の対象区域ではありません。
1 居住誘導区域外における開発行為、建築等行為
居住誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
・3戸以上の住宅等の建築目的で行う開発行為
・1戸または2戸の住宅等の建築目的で行う開発行為で、その規模が1000平方メートル以上のもの
・3戸以上の住宅等を新築する行為
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等とする行為
2 都市機能誘導区域外における開発行為、建築等行為
都市機能誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
・誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為
・誘導施設を有する建築物を新築する行為
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為
3 都市計画誘導区域内における誘導施設の休廃止
都市機能誘導区域内において以下に該当する場合は、届出が必要となります。
・誘導施設を休止し、または廃止する場合
4 届出書類(様式等)
届出書の様式、届出書に添付する図書は都市再生特別措置法施行規則で規定されています。以下を参考に、届出書に必要事項を記載し、添付図書とともに提出してください。
(届出の対象となる行為の30日前までに1部提出、郵送での提出も可)
届出の内容 | 居住誘導区域外 | 都市機能誘導区域外 | 都市機能誘導区域内 |
---|---|---|---|
開発行為 | 様式第10 [Wordファイル/35KB] | 様式第18 [Wordファイル/35KB] | ー |
新築、改築、用途変更 | 様式第11 [Wordファイル/36KB] | 様式第19 [Wordファイル/36KB] | ー |
行為の変更 | 様式第12 [Wordファイル/32KB] | 様式第20 [Wordファイル/32KB] | ー |
誘導施設の休止・廃止 | ー | ー | 様式第21 [Wordファイル/36KB] |
記載例(様式第10,11,12,18,19,20,21) [PDFファイル/682KB] |
届出の内容 | 添付図書 |
---|---|
開発行為 |
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1000分の1以上)【位置図】 ・設計図(縮尺100分の1以上) ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
新築、改築、用途変更 |
・敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1000分の1以上)【配置図】 ・建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上) ・その他参考となるべき事項を記載した図書 |
行為の変更 | ・変更内容を示す上記と同じ図書 |
代理人による届出も可能です。代理人が届け出る場合は、委任状(任意書式)を添付してください。
5 届出に関するQ&A
(1)開発許可申請、建築確認申請と同時に提出すればよいですか?
開発行為、建築行為等の着手の30日前までに届け出ることとしています。また、立地適正化計画に係る届出が立地の誘導に関するものであることを踏まえ、開発許可申請(または開発指導要綱に基づく協議等)や建築確認申請(事前協議を含む)に先立ち、届出をお願いします。
(2)開発行為、建築行為の「着手」は何を指しますか?
着手とは、開発行為の造成工事(切土、盛土)、建築行為の基礎工事(根切り、山留め、杭打ち、地盤改良)を指します。なお、既存建築物の撤去、地盤調査のための掘削、ボーリング調査、現場の整地(粗造成)、地鎮祭、仮囲いの設置、現場事務所の建設、資材や機械の搬入などは着手に該当しません。
(3)開発行為の後に、同じ敷地で建築行為を行う場合は、どちらも届出が必要ですか?
開発行為、建築行為のそれぞれについて届け出る必要があります。
(4)届出の対象となる行為が誘導区域の内外に渡る場合は届出が必要ですか?
行為を行おうとする区域や敷地の一部が誘導区域内にある場合は、誘導区域内にあるものとして扱います。
例)居住誘導区域の内外に渡る開発行為、建築行為 届出不要
都市機能誘導区域の内外に渡る開発行為、建築行為 届出不要
都市機能誘導区域の内外に渡る誘導施設の休廃止 届出必要
(5)届出後に福知山市から通知等はありますか?
届出内容を確認した後、届出受付から約7日後に受理通知書を発行します。
(6)その他のQ&A
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