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建築確認申請の事前協議が必要です

ページID:0056795 更新日:2021年4月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1 概要

福知山市内で、建築確認申請を行う場合、事前協議を行う必要があります。よって、建築主(代理人)は、建築確認申請書を京都府建築主事(中丹西土木事務所建築住宅室)または指定確認検査機関に提出する前に、建築確認申請の事前協議を行ってください。

2 提出書類

次の書類を1部提出してください。

  1. 建築確認申請書の第1面~第4面(コピーでも可)

  2. 位置図

  3. 配置図

  4. 各階平面図

  5. 立面図

  6. 断面図

    ※建築場所が、大江町、字下天津、字筈巻、字川北の場合は提出が必要です。

     図面には、現況地盤高さ及び計画地盤高さを記載してください。

  7. 屋外排水経路図

    ※雨水、汚水・雑排水  各最終の放流先、接続先等を記入ください。

3 その他

・建築場所が地区計画区域内の場合は、地区計画の届出が必要です。

・事務処理期間は、受付をしてから10日程度掛かります。

・事前協議に係る手数料は無料です。

・事前に関連法令等の手続き及び協議を完了させ、法の適合性や図面の整合性等の確認を行って

 ください。

・事務処理完了後、「建築確認意見書」及び「建築確認事前協議書」を発行します。

 建築確認申請の正本に「建築確認意見書」を添付し、建築主事または指定確認検査機関に提出

 してください。「建築確認事前協議書」は控えになっております。

・事前協議で提出された書類は返却いたしません。

・郵送による事前協議も受け付けていますが、「建築確認意見書」及び「建築確認事前協議書」の

 受け取りについては、直接都市・交通課までお越しいただきます。

 

問い合わせ先

建設交通部 都市・交通課

〒620-8501  福知山市字内記13番地の1

Tel 0773-24-7051

Fax 0773-23-6537(代表) 宛名を 「都市・交通課の (要件名記入)」 としてください。

Eメール toshikotsu■city.fukuchiyama.lg.jp (■は@と読み替えてください) 

 

 

 

 

 

 

 

 


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