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屋外広告物の設置には原則許可が必要です

ページID:0045873 更新日:2019年9月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

屋外広告物とは

 「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で広告板、広告塔、広告幕、はり紙、はり札等をいい、表示内容や表示目的は問いません。そして、広告物を設置する場合には原則許可が必要になっております。
このほかにも・・・

  • 掲出物件の高さが4メートルを超える場合は、建築基準法に基づく工作物の
    確認が必要です。
  • 広告物を道路上に掲出する場合は、道路法に基づく道路占用の許可と道路
    交通法に基づく道路使用の許可が必要です。
  • 広告物を表示、設置する場合は、上記の法令以外の法令の規則を受けること
    がありますので、御注意ください。

屋外広告物を出してよい場所といけない場所

 京都府屋外広告物条例では、府内に禁止地域と制限地域とを設けています。
禁止地域というのは、美観風致を維持することが特に強く要請される地域をいい、ここでは、原則として屋外広告物は出せません。制限地域というのは、美観風致を維持するため、屋外広告物を設置するには、原則として市町村の許可を要する地域です。このほかに、どのような場所にあっても、原則として広告物を取り付けられない物件があります。これを禁止物件といいます。

主な禁止地域

  • 特別風致地区、風致保安林の地域
  • 重要文化財(建造物)の境域、史跡・名勝・天然記念物の指定地域
  • 官公署、各種公共施設(学校、図書館等)の建造物及び敷地
  • 古墳、墓地及びこれらの周囲の区域、社寺、葬祭場の建造物及び境域
  • 市街地以外で鉄道、航路から展望される地域
  • 都市公園の区域
  • 知事が指定した道路及びその付近の地域

主な制限地域

  • 福知山市の区域
  • 風致地区
  • 運動場、動物園、植物園、遊園地、駐車場、停留場等の施設の地域

禁止物件

  • 街路樹、路傍樹
  • 橋、トンネル、高架構造、分離帯
  • 石垣、よう壁類
  • 信号機、道路標識、歩道柵、駒止め類、里程標類
  • 電柱、街灯柱
  • 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンクその他タンク類
  • 銅像、神仏像、記念碑の類

許可基準

    広告物毎の許可基準はこちらをごらんください

     許可基準 PDF [PDFファイル/132KB]

 

福知山市内で広告物を設置するときの手続き

市役所の建設交通部都市・交通課へ次の書類を各2部提出し、許可を受けてから設置してください。
また、許可期間の更新を希望される場合は、期間満了日の1ヶ月前までには更新の申請手続きをしてください。

  1. 屋外広告物許可申請書
  2. 添付書類
    ア.許可申請書を補足する図面類(位置図、取付図、設計図等)
    イ.土地、建物等の使用承諾書
         (他人の所有または管理する土地、建物等に掲出する場合)  

    3. 許可手数料(後日)
    4. 安全点検報告書(※お問い合わせください)
    5. 敷地内の全景写真(※お問い合わせください)

屋外広告物の許可を受ける場合には、広告物の種類に応じ、下表の手数料が必要です。

種類 単位 金額

屋外広告物、アーチ広告物

及び広告塔の類

  • 1基または1個につき
    広さ5平方メートルまで
  • 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに
  • 1,500円
  • 750円
軒下広告物、建植広告物、
へい垣広告物その他の広告物の類
  • 1枚、1基または1個につき
    広さ5平方メートルまで
  • 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに
  • 1,000円
  • 500円
気球広告物
  • 1個につき
  • 750円
横断幕及び幕広告
  • 1張りにつき
  • 250円
電柱広告物、街灯柱広告物
  • 1個につき
  • 250円
立看板、はり札、導標識、
スタンドその他これらに類するもの
  • 1個につき
  • 250円
はり紙
  • 100枚までごとに
  • 300円

 

申請書等様式

・第1号様式(屋外広告物許可申請書) [Wordファイル/17KB]

・第2号様式(屋外広告物変更許可申請書) [Wordファイル/17KB]

・第6号様式(責任者変更届) [PDFファイル/47KB]

・申請者変更届 [PDFファイル/46KB]

・第7号様式(意匠変更届) [Wordファイル/32KB]

・第8号様式(改修、移転、除却届) [Wordファイル/31KB]

・安全点検報告書 [PDFファイル/91KB]

 

問い合わせ先

建設交通部 都市・交通課
〒620-8501  福知山市字内記13番地の1
Tel 0773-24-7051     Fax 0773-23-6537(代表)
Eメール toshikotsu■city.fukuchiyama.lg.jp (■は@と読み替えてください)

 

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