本文
屋外広告物の設置には原則許可が必要です
屋外広告物とは
「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で広告板、広告塔、広告幕、はり紙、はり札等をいい、表示内容や表示目的は問いません。そして、広告物を設置する場合には原則許可が必要になっております。
このほかにも・・・
- 掲出物件の高さが4メートルを超える場合は、建築基準法に基づく工作物の
確認が必要です。 - 広告物を道路上に掲出する場合は、道路法に基づく道路占用の許可と道路
交通法に基づく道路使用の許可が必要です。 - 広告物を表示、設置する場合は、上記の法令以外の法令の規則を受けること
がありますので、御注意ください。
屋外広告物を出してよい場所といけない場所
京都府屋外広告物条例では、府内に禁止地域と制限地域とを設けています。
禁止地域というのは、美観風致を維持することが特に強く要請される地域をいい、ここでは、原則として屋外広告物は出せません。制限地域というのは、美観風致を維持するため、屋外広告物を設置するには、原則として市町村の許可を要する地域です。このほかに、どのような場所にあっても、原則として広告物を取り付けられない物件があります。これを禁止物件といいます。
主な禁止地域
- 特別風致地区、風致保安林の地域
- 重要文化財(建造物)の境域、史跡・名勝・天然記念物の指定地域
- 官公署、各種公共施設(学校、図書館等)の建造物及び敷地
- 古墳、墓地及びこれらの周囲の区域、社寺、葬祭場の建造物及び境域
- 市街地以外で鉄道、航路から展望される地域
- 都市公園の区域
- 知事が指定した道路及びその付近の地域
主な制限地域
- 福知山市の区域
- 風致地区
- 運動場、動物園、植物園、遊園地、駐車場、停留場等の施設の地域
禁止物件
- 街路樹、路傍樹
- 橋、トンネル、高架構造、分離帯
- 石垣、よう壁類
- 信号機、道路標識、歩道柵、駒止め類、里程標類
- 電柱、街灯柱
- 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンクその他タンク類
- 銅像、神仏像、記念碑の類
許可基準
広告物毎の許可基準はこちらをごらんください
福知山市内で広告物を設置するときの手続き
市役所の建設交通部都市・交通課へ次の書類を各2部提出し、許可を受けてから設置してください。
また、許可期間の更新を希望される場合は、期間満了日の1ヶ月前までには更新の申請手続きをしてください。
- 屋外広告物許可申請書
- 添付書類
ア.許可申請書を補足する図面類(位置図、取付図、設計図等)
イ.土地、建物等の使用承諾書
(他人の所有または管理する土地、建物等に掲出する場合)
3. 許可手数料(後日)
4. 安全点検報告書(※お問い合わせください)
5. 敷地内の全景写真(※お問い合わせください)
屋外広告物の許可を受ける場合には、広告物の種類に応じ、下表の手数料が必要です。
種類 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
屋外広告物、アーチ広告物 及び広告塔の類 |
|
|
軒下広告物、建植広告物、 へい垣広告物その他の広告物の類 |
|
|
気球広告物 |
|
|
横断幕及び幕広告 |
|
|
電柱広告物、街灯柱広告物 |
|
|
立看板、はり札、導標識、 スタンドその他これらに類するもの |
|
|
はり紙 |
|
|
申請書等様式
・第1号様式(屋外広告物許可申請書) [Wordファイル/17KB]
・第2号様式(屋外広告物変更許可申請書) [Wordファイル/17KB]
・第8号様式(改修、移転、除却届) [Wordファイル/31KB]
問い合わせ先
建設交通部 都市・交通課
〒620-8501 福知山市字内記13番地の1
Tel 0773-24-7051 Fax 0773-23-6537(代表)
Eメール toshikotsu■city.fukuchiyama.lg.jp (■は@と読み替えてください)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)