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福知山市放課後児童クラブの使用料について

ページID:0082858 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

児童クラブの使用料について

使用料について

いずれも月額で、日割はありません

常時利用(平日放課後を利用)

1か月のうち、1日も利用しない場合も料金が発生します

3,500円/月 ※令和8年度より、4,500円/月に改正

長期利用(平日放課後は利用せず、長期休暇のみ利用)

利用登録をした場合も、キャンセルし、利用しなければ料金はかかりません。
キャンセルの方法は、長期休暇前にご案内させていただきます
利用する月によって料金が違います。

4月春休み(年度初め・入学式、進級式前)  3,500円
7月夏休み             6,000円
8月夏休み              12,000円
1月冬休み             2,000円
12月冬休み              2,000円
3月春休み
(年度末・卒業式、修了式後)​    3,500円

平日放課後も長期休暇も利用する場合

常時利用と長期利用の合計をお支払いください。
長期利用は、キャンセルの上利用しなければ料金がかかりません。

区分変更について

年度途中で利用区分を変更する場合は、手続きが必要です。
​詳細は放課後児童クラブの手続きが必要な場合と申請方法についてをご確認ください。

 

使用料減免について

きょうだい利用による減免(手続き不要)

同じ月にきょうだいの同時利用がある場合、多子軽減制度の適用対象となります。

2人目(年下)…半額
3人目以降        …無料

 

世帯状況に応じた減免(申請手続き必要)

世帯収入の状況によっては、使用料の減免を受けていただける場合があります。
毎年手続きが必要です
申請手続きした月の使用料から、減免の対象になるか判定を行います。
さかのぼりはできません。

(例)3月に申請→3月使用料から減免結果を反映

減免の対象と必要書類

 
基準 内容

必要書類

生活保護世帯 全額免除

・生活保護受給証明書
(申請者とお子様のお名前が入ったもの)
・本人確認書類(手続きする人の分)

★今年度の住民税(市民税)が非課税もしくは均等割のみ課税の世帯 全額免除

・マイナンバーカード
(お子様と同じ世帯で収入のある方全員の分)

★今年度の住民税(市民税)のうち、市民税所得割額の世帯合計が77,100円未満の世帯 半額免除 ・マイナンバーカード
(お子様と同じ世帯で収入のある方全員の分)
居住家屋が災害等により被災した世帯 程度による ・罹災証明書
 発行についてはこちらをご確認ください
 自然災害による場合 火災による場合
​・本人確認書類(手続きする人の分)
所得をもとに判定する場合(上の表の★部分)の注意点

4・5月分の使用料については、昨年度の住民税額に基づいて判定を行います。
6月分以降は、今年度の住民税額をもとに、再度判定を行います。
判定結果が変更になった場合は改めて7月半ばに書面で通知します。

手続きの方法

​手続きが可能なのは、利用児童と同一世帯の方のみです。
令和8年3月6日から、オンライン申請ができるようになりました

オンライン申請する場合

こちらのフォームから手続きしていただけます。必ず同一世帯の方が手続きしてください。
福知山市放課後児童クラブ使用料減免申請フォーム<外部リンク>

窓口で手続きする場合

別世帯の方が申請する場合は、同一世帯の方の直筆もしくは朱肉を使用する印鑑を押印いただいた委任状 [PDFファイル/92KB]が必要です。

手続きの流れ

(1)オンラインフォームからもしくは生涯学習課に来て、申請(所要時間いずれも5〜10分程度)
(2)申請の翌月中旬に、判定結果を郵送で通知

※結婚・離婚などにより、世帯員の変更がある場合や、年度途中で住民税額が変更になった場合は、再度申請が必要です。

 

納付方法の設定について

納付方法は2種類あります。
昨年度から継続して利用する場合や、口座登録済みの児童のきょうだいが新しく利用する場合は、手続き不要です。

口座振替の場合

引き落としを希望する口座の登録印鑑を持って、金融機関窓口で手続きしてください。
記入用紙は金融機関窓口にあります。
一部支店等では配置がない場合もありますので、手続きを希望する金融機関に事前にお問い合わせいただいただくとスムーズです。
申し込みから口座振替開始まで、2〜4週間程度かかります。

手続きの際の注意点

  • 届出の納付義務者は、申請者にしてください。(決定通知の宛名の方が申請者です)
  • 口座振替の内容を変更する場合は、新しい内容で新規と同様に届け出てください
  • 口座振替を止める場合は、該当の金融機関で廃止届を提出してください。

引き落としのスケジュール

毎月の使用料を翌月末に引き落としします。
末日が休日の場合は、翌営業日に引き落とします。
再振替による引き落としは行いませんので、納期限日の前日までにご入金ください。
引き落としができない場合は、督促状と納付書をご自宅にお送りします。

注意事項

  • 登録いただいた口座について、書面等でお知らせをすることはありません。
    引き落とし口座は、保護者の方で管理をお願いします。
  • 口座振替の場合は、領収書を発行しません。
    通帳にてご確認ください。

 

納付書の場合

口座振替の登録をされない場合は、翌月末に納付書をお送りします。
月末までにお支払いください。
期日までにお支払いいただけない場合は、督促状をお送りします。

 

児童手当からの引き去りの廃止について

常時使用料引き上げに伴い、令和7年度末で児童手当からの引き去りを廃止しました。

既にご登録いただいている方のみ、下記の予定で引き去りを行います

令和7年度使用料の支払い(児童手当から引き去り)

当初の予定どおり、3月使用料までを引き去ります。

令和7年12月・令和8年1月使用料 …令和8年4月支給分(4月7日支給予定)から引き去り
令和8年2・3月分使用料     …令和8年6月支給分(6月1日支給予定)から引き去り

令和8年度使用料の支払い(引き去りを行わない)

口座振替の登録をされた場合は引き落としを行います。
手続きをされない場合は、納付書をお送りします。

廃止に伴う注意事項

仕様変更により、納期限の都合上令和7年度と令和8年度の使用料を同時にお支払いいただくこととなります。

スケジュール
利用月 支払い方法 納期限・引き去り日
2月 児童手当引き去り 6月1日
3月 児童手当引き去り 6月1日
4月 口座振替・納付書

6月1日
※5月末が休日のため

5月 口座振替・納付書 6月30日

ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

児童手当については、詳しくはこちらをご確認ください

 

上川口小学校の方、上六人部地区にお住まいの方へ

上川口・上六人部は地域の方々に、児童クラブを運営していただいております。受付時期等については、クラブに直接お問い合わせください。
使用料・申請方法については、市役所運営のクラブと同じです。

減免については、市役所直営のクラブ同様生涯学習課にお手続きください。

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