○福知山市上下水道部職員就業規則

平成10年3月30日

公営企業部管理規程第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第10条)

第3章 勤務

第1節 通則(第11条―第19条)

第2節 勤務時間(第20条―第22条)

第3節 休日、休暇等(第23条)

第4章 育児休業及び部分休業(第24条)

第4章の2 自己啓発等休業(第24条の2)

第5章 給与(第25条・第26条)

第6章 分限、定年、退職、再任用及び懲戒(第27条―第30条)

第7章 研修(第31条)

第8章 安全及び衛生(第32条)

第9章 災害補償(第33条・第34条)

第10章 表彰(第35条)

第11章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市上下水道部に勤務する職員の就業について必要な事項を定める。

(職員)

第2条 この規程で職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員をいう。

第2章 服務

(服務の基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する経営の基本原則を深く自覚し、法令、条例、規程等を遵守し、上司の職務上の命令に従い、与えられた職務の遂行に最善を尽くさなければならない。

(名札)

第4条 職員が勤務場所において執務するときは、常に名札を左胸に付けるものとする。

(正規の勤務以外の業務の従事制限)

第5条 職員は、執務時間中に組合活動、政治活動その他正規勤務以外の業務に従事してはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福知山市条例第4号)の定めるところによる。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員の営利企業等の従事制限については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和30年福知山市規則第2号)及び営利企業等の従事許可等について(昭和26年福知山市訓令甲第2号)の定めるところによる。

(服務の宣誓、履歴書及び異動届)

第8条 新たに採用された職員の服務の宣誓については、福知山市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年福知山市条例第3号)の定めるところによる。

2 前項の職員は、採用された日に履歴書を提出しなければならない。

3 職員は、住所、氏名及び扶養親族に異動を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(文書類の取扱い)

第9条 所属長の承認を受けなければ、職員は、文書類を他に示し、又はその写しを与えることができない。

(事務引継ぎ)

第10条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、上司から引継書の作成を要しない旨を命ぜられた職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

第3章 勤務

第1節 通則

第11条 職員は、定刻までに出勤し、自らが出勤したことを記録しなければならない。ただし、用務の都合により出勤したことを記録することができないときは、所属長に届け出て事後に記録することができる。

2 出勤したことの記録がなくその理由が明らかでないものは、無届欠勤とみなす。

(休暇等の手続)

第12条 職員は、遅参しようとするとき、又は遅参したときは、あらかじめ、又は事後速やかに、早退、欠勤をしようとするときは、あらかじめ、所属長に届け出なければならない。

2 職員が年次休暇を受けようとするときは、その前日までに所属長に申し出て管理者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情のため申出が遅延したと管理者が認めた場合は、この限りでない。

3 職員が病気休暇及び特別休暇を受けようとするときは、その前日までに、介護休暇を受けようとするときは、その1週間前の日までに所属長に届け出て管理者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によって届け出ることができなかった場合は、事後において、速やかに、届け出て承認を得なければならない。

4 前各項の許可は、管理者が特に承認しない旨の通告をした場合を除き、承認されたものとする。

5 職員が病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書を提出しなければならない。

(外出等)

第13条 職員が執務時間中に職場を離れ、又は外出するときは、公用又は私用にかかわらず所属長の承認を受けなければならない。

(出張)

第14条 職員が出張先で予定を変更しようとするときは、電話等で、あらかじめ、所属長の承認を受けなければならない。

2 職員は、出張を終えたときは、速やかに、その要旨を文書により管理者に報告しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易なものについては、口頭によることができる。

(不在中の事務処理)

第15条 職員は、出張又は休暇等により不在となるときは、担当事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、当該事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(本務以外の勤務)

第16条 職員は、必要があるときは、所属長の命により他の所属の業務に従事しなければならない。

(緊急事態)

第17条 職員は、火災その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、直ちに、登庁して所定の勤務に服さなければならない。

(日直)

第18条 職員は、別に定めるところにより、日直の勤務に服さなければならない。

(退庁)

第19条 職員は、退庁の際は、文書、物品等を所定の場所に整理して不在のときでもよく分かるようにしておかなければならない。

第2節 勤務時間

(時間外勤務及び休日勤務)

第21条 管理者は、職員を業務の都合で、法令の定めるところにより、前条及び第23条の規定にかかわらず、正規の勤務時間外、週休日又は休日に勤務させることができる。

第22条 管理者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、法令の定めるところにより、職員を正規の勤務時間外、週休日又は休日に勤務させることができる。

第3節 休日、休暇等

(週休日、休日及び休暇)

第23条 職員の週休日、休日及び休暇については、休暇条例及び休暇規則の規定を準用する。ただし、特別の勤務に従事する職員については、別に定める。

2 前項休暇条例及び休暇規則に規定する年次休暇は、業務に支障のない限り職員の請求する時季に取得させる。ただし、請求された時季に年次休暇を取得させることが公務の正常な運営を妨げる場合については、他の時季にこれを取得させることができる。

3 年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、年次休暇の付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、当該職員が前項の規定による年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

第4章 育児休業及び部分休業

(育児休業及び部分休業)

第24条 職員の育児休業及び部分休業については、福知山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福知山市条例第20号)及び福知山市職員の育児休業等に関する手続き等を定める規則(平成4年福知山市規則第28号)の規定を準用する。

第4章の2 自己啓発等休業

(自己啓発等休業)

第24条の2 職員の自己啓発等休業については、福知山市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年福知山市条例第10号)の規定を準用する。

第5章 給与

(被服の貸与)

第26条 職員には、別に定めるところにより被服を貸与する。

第6章 分限、定年、退職、再任用及び懲戒

(退職の手続)

第29条 職員が自己の都合により退職を希望する場合は、3か月前までに書面をもって管理者に願い出なければならない。ただし、管理者が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(再任用)

第29条の2 職員の再任用については、福知山市職員の定年等に関する条例(昭和59年福知山市条例第3号)及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福知山市条例第16号)の定めるところによる。

(懲戒)

第30条 職員の懲戒については、福知山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年福知山市条例第33条)の定めるところによる。

第7章 研修

(研修)

第31条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

第8章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第32条 職員の安全及び衛生については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び福知山市職員安全衛生管理規則(平成元年福知山市規則第9号)の定めるところによるほか必要な事項は、別に定める。

第9章 災害補償

(災害補償)

第33条 職員が公務のため災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)にかかったときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償される。

(地方公務員等共済組合法の適用)

第34条 職員又はその職員の被扶養者の病気、負傷、出産、死亡等の場合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより補償される。

第10章 表彰

(表彰)

第35条 職員の表彰については、福知山市職員表彰規則(昭和33年福知山市規則第3号)の定めるところによる。

第11章 雑則

(法令との関係)

第37条 法令に、この規程に定められていない事項があるときは、法令の定めるところによる。

(その他必要な事項)

第38条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の福知山市公営企業部職員就業規則の規定は、平成10年11月1日から適用する。

(平成14年3月28日公企管規程第21号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日ガス水道管規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日ガス水道管規程第2号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月1日ガス水道管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の福知山市ガス水道部職員就業規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日上下水事管規程第11号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日上下水事管規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日上下水事管規程第2号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水事管規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市上下水道部職員就業規則

平成10年3月30日 公営企業部管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
平成10年3月30日 公営企業部管理規程第11号
平成10年12月21日 公営企業部管理規程第4号
平成14年3月28日 公営企業部管理規程第21号
平成19年3月30日 ガス水道部管理規程第9号
平成19年9月27日 ガス水道部管理規程第2号
平成23年12月1日 ガス水道部管理規程第7号
平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第7号
令和元年9月10日 上下水道事業管理規程第11号
令和4年3月28日 上下水道事業管理規程第7号
令和4年9月30日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第10号