○福知山市職員安全衛生管理規則

平成元年10月19日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)

第3章 職員の健康の保持増進のための措置(第16条―第29条)

第4章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、職員の職場における安全と健康を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。

(2) 所属長 職員が所属する各課(かい)の長をいう。

(3) 任命権者 上下水道事業管理者、病院事業管理者又は消防長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職場において職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、法令及びこの規則に基づいて実施される職員の安全及び健康の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置くことができる。

2 総括安全衛生管理者は、別表第3第4項に掲げる事業場の所属長、安全管理者、安全衛生推進者、衛生管理者及び衛生推進者を指揮する。

3 総括安全衛生管理者は、次に掲げる業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務

4 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、総括安全衛生管理者があらかじめ指定する者がその職を行う。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項に規定する安全管理者は、別表第1に掲げるところに置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する者のうちから、別表第3第4項の事業場にあっては市長、同表第1項から第3項までに掲げる事業場にあっては当該事業場の任命権者(以下「市長又は任命権者」と総称する。)が任命する。

3 安全管理者は、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

4 安全管理者は、各職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生推進者)

第7条 法第12条の2に規定する安全衛生推進者は、別表第2に掲げるところに置く。

2 安全衛生推進者は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号。以下「選任に関する基準」という。)に規定する必要な能力を有すると認められる者のうちから、市長又は任命権者が任命する。

3 安全衛生推進者は、第5条第3項各号に掲げる業務を行う。

(衛生管理者)

第8条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、別表第3に掲げるところに置く。

2 衛生管理者は、省令第10条に規定する資格を有する者のうちから、市長又は任命権者が任命する。

3 衛生管理者は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

4 衛生管理者は、各職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生推進者)

第9条 法第12条の2に規定する衛生推進者は、別表第4に掲げるところに置く。

2 衛生推進者は、選任に関する基準に規定する必要な能力を有すると認められる者のうちから、市長又は任命権者が任命する。

3 衛生推進者は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第10条 法第13条に規定する産業医を置く。

2 産業医は、市長又は任命権者が委嘱又は任命する。

3 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 職場環境の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について安全衛生管理者(総括安全衛生管理者を置く場合にあっては総括安全衛生管理者)に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(作業主任者)

第11条 法第14条に規定する作業主任者は、別表第5に掲げる作業を行うところに置く。

2 作業主任者は、省令別表第1に規定する資格を有するもののうちから、市長又は任命権者が任命する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他省令で定める事項を行う。

(安全衛生委員会)

第12条 職員の安全と衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議させるため、法第19条第1項に規定する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)別表第3に掲げるところに置く。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織及び運営)

第13条 委員会の組織及びその運営について必要な事項は、市長又は任命権者が別に定める。

第14条 削除

(委員会代表者連絡会議)

第15条 委員会間の連絡調整及び情報交換のために委員会代表者連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議の運営について必要な事項は、別に定める。

第3章 職員の健康の保持増進のための措置

(健康診断の実施)

第16条 市長又は任命権者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 一般定期健康診断

(3) 特定業務従事者健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食従業員健康診断

(6) 生活習慣病健康診断

(7) 臨時健康診断

2 健康診断は、市長又は任命権者が指定する医療機関又は保健所において実施するものとし、受診対象者、検査項目その他健康診断の実施に関し必要な事項は別に定める。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない理由により受診することができないときは、所属長を通じ別表第3第1項から第3項に掲げる事業場にあっては、当該事業場の任命権者が指定する者に、同表第4項に掲げる事業場にあっては市長が指定する者(以下「指定者」と総称する。)に届け出たうえ、当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を、所属長を通じ指定者に提出することにより当該健康診断に代えることができる。

(健康診断の結果報告)

第18条 健康診断を実施した者は、健康診断の結果及びその結果に基づく意見を書面をもって指定者に通知するものとする。

2 指定者は、前項に規定する結果報告を所属長に通知することができる。

(健康診断の結果の判定)

第19条 指定者は、健康診断の結果に基づき異常があると認められる職員については、健康診断の結果、医師の意見その他の必要な資料を産業医に提出し、別表第6に掲げる生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合わせた判定を求めるものとする。

2 産業医は、前項に規定する判定をしたときは、これに必要な意見を付して指定者に報告しなければならない。

(措置区分)

第20条 市長又は任命権者は、産業医の判定に基づき、別表第7に掲げる措置区分を決定し、その職員に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。

(療養の義務)

第21条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医又は主治医の医療指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(休養命令)

第22条 省令第61条第1項各号に掲げる疾病のため別表第7に規定する「A1」の措置区分を受けた者は、休養命令により休務させるものとする。

3 休養を命ぜられた職員は、次に掲げる事項を速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 療養の場所

(2) 主治医の氏名及び住所

4 休養を命ぜられていた職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除するものとする。

(休職)

第23条 休暇に関する規則別表第2に定める期間を超えて更に引き続き負傷又は疾病のために休務を要する職員については、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。

(判定の申請)

第24条 市長又は任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に診断書の提出を求め、診断書に次条に規定する健康診断個人票及びその経過を知るに必要な意見その他必要な資料を付して産業医に提出し、別表第6に掲げる生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合わせた判定を求めるものとする。

(1) 職員が第20条に規定する措置区分の変更を求めてきたとき。

(2) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなったと認められるとき。

2 第19条第2項第20条及び第21条の規定は、前項の規定による資料の提出があったときに準用する。

(健康診断記録の作成)

第25条 市長又は任命権者は、健康診断の結果に基づき個人票を作成し、措置区分その他必要な事項を記入したうえ、これを5年間保存しなければならない。

2 市長又は任命権者は、所属長、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者又は産業医が職務により必要とする場合を除き、本人以外の者に個人票を閲覧させてはならない。

(保健指導)

第26条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、指定者と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。

(作業管理)

第27条 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

(事故報告)

第28条 所属長は、次の各号のいずれかに該当したときは、指定者に報告しなければならない。

(1) 職員が感染症にかかったとき。

(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。

(3) 職員が公務中に災害にあったとき。

(4) 前3号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。

(職場環境)

第29条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第30条 職員の健康の保持増進のための事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の心身の状態に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。

2 非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて市長が別に定める。

3 福知山市職員健康診断規則(昭和28年福知山市規則第20号)は、廃止する。

(平成2年5月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月31日規則第14号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第28号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市職員安全衛生管理規則の規定は、平成6年9月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第51号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市職員安全衛生管理規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年7月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市職員安全衛生管理規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第76号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第51号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第55号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第63号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

安全管理者を設置する事業場

1 消防本部(消防署・分署を含む。)

2 上下水道部

別表第2(第7条関係)

安全衛生推進者を設置する事業場

1 三和支所

2 夜久野支所

3 大江支所

4 生活環境課

別表第3(第5条、第6条、第8条、第12条、第17条関係)

衛生管理者及び安全衛生委員会を設置する事業場

1 消防本部(消防署・分署を含む。)

2 上下水道部

3 市民病院

4 本庁その他前3項に掲げる事業場以外の事業場

別表第4(第9条関係)

衛生推進者を設置する事業場

1 福祉保健部下六人部保育園

2 福祉保健部げん鬼保育園

3 福祉保健部子ども政策室

4 消防署

5 東分署

6 北分署

別表第5(第11条関係)

作業主任者を設置する室課

市民総務部生活環境課

上下水道部下水道課

別表第6(第19条、第24条関係)

区分

符号

判定内容

生活規正の面

A

休務して療養する必要があるもの

B

勤務に制限を加える、特別に注意する必要があるもの

C

ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの

D

健康者として勤務してよいもの

医療規正の面

1

医師による医療行為の必要があるもの

2

定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの

3

処置を必要としないもの

別表第7(第20条、第22条、第24条関係)

措置区分

内容

A1

休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、6か月に1回、検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成のうえ、所属長に提出する必要のあるもの

B1

医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ、出張及び深夜勤務を避ける必要があるもの

B2

医師による3か月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ、出張及び深夜勤務を避ける必要があるもの

C1

医師による直接の医療行為の必要があるが勤務時間は制限する必要はなく、私生活においては自制し長期及び遠方への出張又は深夜勤務を避ける必要があるもの

C2

勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活において自制し医師による3か月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張を避ける必要があるもの

D2

健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、6か月に1回健康診断を受ける必要があるもの

D3

健康者として勤務し、生活してよいもの

福知山市職員安全衛生管理規則

平成元年10月19日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成元年10月19日 規則第9号
平成2年5月18日 規則第5号
平成3年6月1日 規則第9号
平成4年10月31日 規則第14号
平成5年9月30日 規則第28号
平成6年12月22日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第51号
平成11年6月28日 規則第2号
平成13年7月23日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年12月27日 規則第76号
平成20年5月1日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第51号
平成24年3月29日 規則第38号
平成24年12月21日 規則第38号
平成29年3月24日 規則第55号
平成30年3月28日 規則第63号