○福知山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月1日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者が懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をする場合には、その旨を記載した書面及び法第49条の規定により処分の事由を記載した説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

第3条 任命権者が懲戒処分を行ったときは、前条の規定に基づく書面及び説明書の写し各1通を福知山市公平委員会に提示しなければならない。ただし、次条第3項に規定する職員に対して懲戒処分を行ったときは、この限りでない。

(減給の効果)

第4条 減給は、給料の10分の1以下を減ずるものとする。

2 減給の期間は、1日以上6か月以下とする。

3 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員の減給は、前2項の規定にかかわらず1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するがその職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日前に、旧町に勤務する職員に対してなされた職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年三和町条例第8号)、夜久野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年夜久野町条例第35号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年大江町条例第37号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

3 前項の規定は、天田地方じんあい処理組合の職員で引き続き福知山市職員に採用された者に準用する。

(昭和28年10月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和41年12月条例第35号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年2月条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第44号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第175号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

福知山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月1日 条例第33号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第33号
昭和28年10月 条例第31号
昭和32年10月 条例第32号
昭和41年12月 条例第35号
昭和43年2月 条例第20号
昭和46年1月 条例第29号
平成17年12月27日 条例第44号
平成18年3月29日 条例第175号