○福知山市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月6日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条(法第9条の2第12項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(府費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和28年10月条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 福知山市警察職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年福知山市条例第17号)及び福知山市消防職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年福知山市条例第18号)は廃止する。

(昭和29年9月条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

2 (省略)

(昭和31年10月条例第16号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和42年2月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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福知山市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月6日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月6日 条例第3号
昭和28年10月 条例第33号
昭和29年9月 条例第22号
昭和31年10月 条例第16号
昭和42年2月 条例第45号
令和2年3月27日 条例第39号