○福知山市職員の分限に関する条例施行規則

昭和28年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市職員の分限に関する条例(昭和28年福知山市条例第32号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定)

第2条 条例第3条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

第3条 任命権者は、条例第3条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(病状の報告)

第4条 任命権者は、必要があると認めるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第5条 条例第4条第1項により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 条例第4条第1項の場合において、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職をしているものにつき、再び同号の規定に該当するものとしてこれを休職にするときは、その再度の休職の期間については、当該復職前の休職の期間を更新するものとして、前項の規定を適用する。この場合において、これらの休職の期間は、当該復職前の休職にした日(当該復職前の休職の期間が前項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)から引き続いているものとみなす。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する職員に係る再度の休職の期間については、同項の規定を適用しない。

(1) その者の復職の日から起算して1年を経過した場合

(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合

(復職及び更新の手続)

第6条 任命権者は、法第28条第2項第1号に掲げる休職事由が消滅し復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

第7条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は前項の申出があったときは、速やかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第8条 条例第6条第3項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう)の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 条例第3条第1項に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2名の診断によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年11月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている休職の期間の更新は、第5条第1項の規定による更新とみなす。

3 第5条第2項の規定は、この規則の施行日前に休職した職員で同日において既に復職をしているものに係る再度の休職の期間については、適用しない。

4 この規則の施行日において現に休職している職員で同日後に復職をするものに係る再度の休職の期間について、第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「当該復職前の休職にした日(当該復職前の休職の期間が前項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)」とあるのは、「この規則の施行日」とする。

福知山市職員の分限に関する条例施行規則

昭和28年4月1日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年4月1日 規則第11号
昭和28年11月 規則第22号
昭和50年4月 規則第3号
平成24年3月29日 規則第39号