○福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成2年3月28日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和26年福知山市条例第32号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間の始期及び終期)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の始期及び終期の時刻は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

2 前項の休憩時間は、自由に利用することができる。ただし、事務の運営に支障をきたすおそれのある場合は、これを変更して勤務させることができる。

第6条 削除

(勤務時間等の変更)

第7条 事務の都合により必要がある場合又は公務の運営に支障がない範囲内において、職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合においては、第2条から第5条までの規定にかかわらず、職員の勤務時間を変更若しくは延長し、又は週休日若しくは休日に勤務させることができる。

(休憩時間の一斉付与の除外)

第8条 条例第6条第2項に定めるところに従い任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる場合とは、休憩時間を一斉に与えることが困難である職場において、当該職場の長が休憩時間の自由利用を妨げないものとして任命権者に届け出た場合とする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条の2 任命権者は、職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処等特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条 条例第8条の2第1項に規定するその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項に規定する当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第10条 条例第8条の2第1項の規定による請求は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに行うものとする。

第11条 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により、任命権者に届け出なければならない。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条 条例第8条の2第2項に規定する規則で定める者については、第9条の規定を準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第13条 条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間が重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第14条 条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の2第2項による請求にあっては3歳に、同条第3項による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

第15条 削除

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第16条 第9条から前条まで(第11条第1項第3号及び第4号並びに第14条第1項第3号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条第1項第1号及び第14条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第11条第1項第2号及び第14条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第13条第1項から第3項まで及び第5項中「条例第8条の2第2項又は同条第3項の」とあるのは「条例第8条の2第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間が重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第14条第1項及び第2項中「条例第8条の2第2項又は同条第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(超勤代休時間の指定)

第16条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下この条において「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(代休日の指定)

第17条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次休暇)

第18条 条例第12条に規定する年次休暇の日数計算は、年度によるものとする。

2 条例第12条第1項の規則で定める日数は、定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、別表第1のとおりとする。

3 年の中途において新たに採用される職員のその年の年次休暇は、別表第2のとおりとする。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が定める日数とする。

4 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位として受けることができる。

5 年次休暇のその年における残日数(その日数がその年の年次休暇の日数を超えるときは、その年の年次休暇の日数とする。)は、これをその翌年に限り、繰り越すことができる。この場合において、繰越日数に半日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 翌年に繰り越された年次休暇については、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

7 国、他の地方公共団体その他の団体(以下この項において「団体等」という。)に勤務していた者で、引き続き本市の職員となったものの年次休暇の取扱いは、その者が当該団体等で勤務していた間を本市の職員として在職していたものとみなして、第1項から前項までの規定を適用するものとする。

(病気休暇)

第19条 条例第13条に規定する病気休暇及びその期間は、別表第3のとおりとする。

2 病気休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができる。

3 病気休暇を受けた職員が、職務に復帰した日以後6か月以内に再び同一の疾病又は同一の疾病に起因した疾病による病気休暇を受ける場合の期間計算は、前の病気休暇の期間を通算するものとする。

4 前項の場合において、通算する病気休暇の期間は、新たに病気休暇を受けようとする日から1年前までの間に受けた病気休暇の期間に限り、通算するものとする。ただし、通算する期間内において6か月を超えて職務に復帰した期間が含まれる場合は、当該復帰した期間以前の病気休暇の期間は通算しない。

(特別休暇)

第20条 条例第14条に規定する特別休暇及びその期間は、別表第4のとおりとする。定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が定める期間とする。

(介護休暇)

第21条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4及び別表第6において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が別に定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項の規則で定める職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者に申し出て行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるとして介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があるとして介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第21条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第21条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(その他)

第22条 条例第16条に規定する病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の中には、特に除外規定のない限り、週休日及び休日(代休日を含む。)を含むものとする。

2 条例第12条に規定する年次休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に申告しなければならない。

3 条例第16条に規定する病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に届け出て承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によって届け出ることができなかった場合は、事後において速やかに届け出て承認を受けなければならない。

4 休暇に関する様式は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇については、別記第3号様式により、介護休暇については、別記第4号様式により、介護時間については、別記第5号様式により定めるところによる。

(報告)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について、随時報告を求めることができる。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 福知山市職員勤務時間及び休暇規程(昭和28年福知山市訓令甲第4号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に在職する職員が、従前の規定により与えられたこの規則に定める休暇に相当する休暇は、この規則により与えられた休暇とみなす。

4 平成23年5月1日から平成24年12月31日までの間における東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合にあっては、別表第3第8項第1号の規定の適用については、同号中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項右欄中「5日以内」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、第1号に規定する活動を行う場合にあっては、7日)以内」とする。

(平成3年4月2日規則第2号)

この規則は、平成3年5月5日から施行する。

(平成5年4月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月24日規則第6号)

この規則は、平成5年6月27日から施行する。

(平成6年3月30日規則第41号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第18号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月23日規則第1号)

1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する職員が改正前の別表第4の規定により既に取得した特別休暇については、改正後の別表第4の規定により取得した特別休暇とみなす。

(平成10年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、改正前の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則に基づく分べんを原因とする特別休暇(多胎妊娠に係る出産予定日前の特別休暇に限る。以下同じ。)中の職員の既に取得した特別休暇については、改正後の別表第3第9項の規定に基づく特別休暇の期間の一部とみなす。

(平成11年3月24日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月10日規則第10号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第35号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第13号)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後に新たに病気休暇を受けようとする場合の前の病気休暇の期間の通算については、当該施行の日以後に限り通算するものとする。

(平成14年12月27日規則第30号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第57号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第11号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第74号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第76号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3第5項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月29日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第4号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年4月28日規則第2号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第19号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第7号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年7月25日規則第19号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第15号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第8号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第25号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第71号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第8条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年12月14日規則第52号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第63号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

年次休暇の日数

20日

16日

12日

8日

4日

別表第2(第18条関係)

採用の月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(第19条関係)

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認められる期間

2 結核性疾患

180日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

3 前2号以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

4 妊娠障害で著しく勤務が困難である場合

その療養に必要と認められる期間

備考 病気休暇については、医師の診断書等、療養が必要であることを証明する書類を提出すること。

別表第4(第20条関係)

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認められる期間

2 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 職員の現住居が滅失し、又は破壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日を超えない範囲で必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

その都度必要と認められる期間

4 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署への出頭

その都度必要と認められる期間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認められる期間

7 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等

その都度必要と認められる期間

8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年(年度をいう。)につき5日以内

9 職員の結婚

連続する6日(週休日及び休日を除く。)

10 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年(年度をいう。)につき5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)以内

11 職員の分べん

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間において職員が請求した期間

12 妊娠中又は出産後1年以内の職員の保健指導又は健康診査

別表第5に定める回数。ただし、1回につき必要と認められる時間

13 配偶者の分べん

3日以内

14 配偶者の分べんに伴い、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間において5日以内

15 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回各30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親若しくは養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

16 小・中学校の授業参観

1学期に1回必要と認める時間

17 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看病(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年(年度をいう。)につき5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)以内

18 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年(年度をいう。)につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)以内

19 職員の親族が死亡した場合

別表第6に定める期間

20 父母の追悼のための行事

1日(15年を限度とする。)

21 女性職員の生理日で勤務困難な場合

2日以内

22 夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実

5日(7月から10月までの期間(業務の特殊性により当該期間により難い場合は、当該期間を延長することができる。)内で、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)

別表第5(別表第4関係)

妊娠中又は出産後1年以内の職員の保健指導等の回数等

期間

回数

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

出産後1年まで

その間に1回

備考 医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についても、その指示された回数とする。

別表第6(別表第4関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日

(職員が代襲相続し、かつ、追悼のための行事を行う立場となる場合にあっては、7日)

1日


兄弟姉妹

3日

おじ、おば

1日

(職員が代襲相続し、かつ、追悼のための行事を行う立場となる場合にあっては、7日)

配偶者の父母、父母の配偶者

3日

(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

配偶者の子、子の配偶者

1日

(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

配偶者の祖父母、祖父母の配偶者

1日

(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬儀のため旅行を必要とする場合は、その所要往復日数を加算することができる。

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福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成2年3月28日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成2年3月28日 規則第14号
平成3年4月2日 規則第2号
平成5年4月27日 規則第3号
平成5年6月24日 規則第6号
平成6年3月30日 規則第41号
平成6年12月27日 規則第18号
平成9年3月10日 規則第22号
平成9年4月23日 規則第1号
平成10年3月16日 規則第26号
平成11年3月24日 規則第13号
平成13年12月10日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第35号
平成14年6月28日 規則第13号
平成14年12月27日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第57号
平成15年11月28日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第39号
平成17年12月27日 規則第74号
平成19年3月29日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第76号
平成22年3月29日 規則第26号
平成22年6月30日 規則第4号
平成23年4月28日 規則第2号
平成23年12月26日 規則第19号
平成24年6月28日 規則第7号
平成24年7月25日 規則第19号
平成26年12月22日 規則第15号
平成27年6月30日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第52号
平成28年12月26日 規則第25号
平成29年3月29日 規則第71号
平成31年3月28日 規則第35号
令和3年12月14日 規則第52号
令和4年9月14日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第63号