○福知山市職員表彰規則

昭和33年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本市職員にして、永年勤務し成績が優秀なる者、行政事務の改善に関し顕著な功績をおさめた者等他の職員の模範となる者を表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労賞、永年勤続賞及び長期勤続退職者表彰の3種とする。

(選考の基準)

第3条 表彰者の選考の基準は、次のとおりとする。

(1) 功労賞

 常によく公務員としての責務を自覚し、苦難に際しては他に率先して職務を遂行し、自己の職責を全うした者

 常に職務に関し、有益な研究若しくは調査を積み行政事務の改善に貢献するところ大なる者又は自己の創意工夫により職務に関し有益な技術的改良をなし能率の向上、合理化に資するところ大なる者

 職務の内外を問わず、市及び市職員の名誉を高揚し、信用を増す行為のあった者

 その他職務に関し抜群の努力をなし、その功労の顕著なる者

(2) 永年勤続賞

本市職員として30年以上引き続き勤続し成績良好なる者

(3) 長期勤続退職者表彰

本市職員として退職時において20年以上勤務し成績良好なる者。ただし、永年勤続賞の表彰を受けた者を除く。

(表彰)

第4条 表彰は、市長が賞状及び記念品を授与して行う。

第5条 表彰を受けた者の氏名及びその事績は市公報に登載して公示する。

(表彰の日)

第6条 表彰は毎年市制施行記念日に行う。ただし、時宜により随時行うことができる。

(職員表彰審査委員会)

第7条 表彰者の選考を行うため、職員表彰審査委員会を置く。

第8条 職員表彰審査委員会は委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。

2 委員長、副委員長及び委員は、職員の中から市長が任命する。

3 委員長は会務を総理する。

4 委員長事故あるときは、副委員長が職務を代行する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市制の施行又は市の区域変更の際、従前の町、村に在職した職員の在職年数は、第3条第1号ア及び第2号の年数に通算する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

3 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日の前日において、旧町の職員であった者で、引き続き本市の職員に採用されたものについては、旧町の職員であった在職年数を本市の職員であった在職年数とみなし、第3条第1号ア第2号及び第3号に規定する年数に通算する。

(昭和34年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月規則第30号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第75号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

福知山市職員表彰規則

昭和33年4月1日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・能率
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第3号
昭和34年3月 規則第5号
昭和36年4月 規則第2号
昭和49年3月 規則第30号
平成17年12月27日 規則第75号
平成22年12月24日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第52号