○福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

昭和26年9月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又は当該職場の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該職場の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該職場の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(休息時間)

第7条 任命権者は、第4条第1項に規定する職員については、所定の勤務時間のうち4時間につき15分の休息時間を置かなければならない。

2 前項の休息時間は、正規の勤務時間に含まれ、これに対しては給与を支給する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(超勤代休時間)

第8条の3 任命権者は、福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条第4項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則に定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項において「勤務日等」という。)のうち、第10条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務をすることを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(年次休暇)

第12条 職員は、規則で定めるところにより、1年につき20日以内の年次休暇を受けることができる。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、その者の勤務時間等を考慮し、1年につき20日を超えない範囲内で規則で定める日数の年次休暇を受けることができる。

(病気休暇)

第13条 職員は、負傷又は疾病のため療養を要するときは、規則で定めるところにより、病気休暇を受けることができる。

(特別休暇)

第14条 職員は、前2条に規定するもののほか、特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、特別休暇を受けることができる。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第6条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第6条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第17条 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間及び休暇等については、別に定める。

(市長との協議)

第18条 市長以外の任命権者は、勤務時間及び休暇等に関し、別段の定めをする場合は、市長と協議して定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日の前日において旧町に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、三和町職員の勤務時間に関する条例(昭和30年三和町条例第28号)、夜久野町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和34年夜久野町条例第5号)又は大江町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大江町条例第20号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、介護休暇の期間は通算する。

3 前項の規定は、天田地方じんあい処理組合の職員で引き続き福知山市の職員に採用された者に準用する。

(昭和27年12月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年10月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年9月条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

2 省略

(昭和48年4月条例第21号)

この条例(中略)は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月4日から施行する。

(平成2年3月28日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年4月規則第1号で、同3年5月5日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項及び第3項の規定により施行日以後の勤務日若しくは勤務日の勤務時間を勤務を要しない時間として指定されていた職員又はこれらの規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の条例附則第4項の規定により施行日以後の勤務日若しくは勤務日の勤務時間に変更されていた職員については、施行日から市長が定める日までの間は他の職員との権衡を考慮して、市長が定めるところにより、勤務を要しない時間を指定することができる。

(平成5年3月30日条例第21号)

この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(平成6年3月30日条例第26号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、施行日において改正後の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定により、勤務時間が定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、改正前の条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

(平成11年3月24日条例第18号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

第2条 新条例第15条の規定は、改正前の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年12月27日条例第47号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、この条例による改正後の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の規定にかかわらず、施行日から平成21年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年福知山市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月29日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第1号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年6月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6か月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6か月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月29日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間期務職員とみなして、第4条の規定による改正後の福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の規定を適用する。

福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

昭和26年9月1日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第32号
昭和27年12月 条例第44号
昭和28年10月 条例第34号
昭和29年9月 条例第22号
昭和48年4月 条例第21号
昭和57年3月31日 条例第14号
平成2年3月28日 条例第14号
平成3年3月25日 条例第19号
平成5年3月30日 条例第21号
平成6年3月30日 条例第26号
平成6年12月26日 条例第9号
平成11年3月24日 条例第18号
平成14年3月27日 条例第29号
平成17年12月27日 条例第47号
平成19年3月29日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第29号
平成22年3月29日 条例第22号
平成22年6月24日 条例第1号
平成25年6月25日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第40号
平成28年12月26日 条例第27号
平成29年3月29日 条例第33号
令和4年12月23日 条例第16号