○福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和5年3月31日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年福知山市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 会計年度任用職員となった者の号給は、第5条の定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 月額で報酬を定める会計年度任用職員となった者のうち、同じ職に再度の任用となった経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、2年度経過するごとに1を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(月額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の支給)
第6条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第1項及び第2項の規定は、月額で報酬を定める会計年度任用職員について準用する。
2 月額で報酬を定める会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(時間額で報酬を定める会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第7条 時間額で報酬が定められた会計年度任用職員が、福知山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和5年福知山市規則第59号。以下「休暇規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、給与の支給を受けていない月額で報酬を定める会計年度任用職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている月額で報酬を定める会計年度任用職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている月額で報酬を定める会計年度任用職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている月額で報酬を定める会計年度任用職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、福知山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福知山市条例第20号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の会計年度任用職員
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(1) 休職者(休職にされている月額で報酬を定める会計年度任用職員)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている月額で報酬を定める会計年度任用職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の会計年度任用職員
(勤勉手当の期間率)
第12条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第9条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(4) 条例第13条の規定により報酬を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に市長の定める期間を除く。
(6) 休暇規則第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 休暇規則第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前の6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 基準日以前6か月以内の期間(以下この条において「勤勉手当対象期間」という。)において、法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた会計年度任用職員 100分の70
(2) 勤勉手当対象期間において、法第29条第1項に規定する減給の処分を受けた会計年度任用職員 100分の80
(3) 勤勉手当対象期間において、法第29条第1項に規定する戒告の処分を受けた会計年度任用職員 100分の90
(4) 勤勉手当対象期間において、訓告の処分を受けた会計年度任用職員 100分の95
(5) 勤勉手当対象期間において、正当な理由なく勤務を欠いた会計年度任用職員 100分の95以下で、各任命権者が定める割合
(6) 直近の人事考課の成績が任命権者の定める範囲外となった会計年度任用職員 6月に支給する場合においては、100分の105以下で、各任命権者が定める割合
(7) 前各号の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 100分の100
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第15条 福知山市期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和39年福知山市規則第11号)第14条の規定は、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日について準用する。
2 前項に定めるもののほか、支給日、支給単位期間その他通勤に要する費用弁償に関し必要な事項は、一般職職員の例による。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(基礎号給の決定の特例)
2 この規則の施行の日の前日において福知山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定により報酬を受けていた会計年度任用職員のうち、令和5年4月1日に別表第1の区分1の職種で再度の任用をする場合の基礎号給については、16号とする。
(福知山市会計年度任用職員取扱規則の廃止)
3 福知山市会計年度任用職員取扱規則(令和2年福知山市規則第47号)は、廃止する。
附則(令和5年12月25日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
職種別基準表
区分 | 職種 | 職務の級 | 基礎号給 | 上限号給 | 主な種類 |
1 | 定型的な業務 | 1 | 15 | 23 | 事務補助員 |
2 | 一般業務であって複雑、困難と認められる業務 | 1 | 25 | 33 | 一般事務、用務員、調理員又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職種に従事する者 |
3 | 資格や専門的知識を有した業務(中レベル) | 1 | 28 | 36 | 人権施設、児童館、斎場、博物館等の運営管理者、児童クラブ代表指導員及び債権管理徴収業務に従事する者 |
4 | 資格や専門的知識を有した業務(高レベル) | 1 | 33 | 41 | 地域包括支援センターにおける介護福祉士及び人権施設・児童館等の指導者 |
5 | 資格や専門的知識を有した指導者業務 | 1 | 38 | 46 | 博物館等の館長並びに高度な地籍調査及び登記業務従事者 臨時の管理栄養士職 |
6 | 高度な相談業務等 | 2 | 15 | 23 | 広聴、市民相談、情報公開業務、生活保護、家庭児童相談に従事する者 資格のある消費生活相談従事者 資格のある地籍調査及び登記業務従事者 臨時の看護師職 |
7 | 高度な資格職業務 | 2 | 18 | 26 | 管理栄養士の栄養指導業務及び介護保険における准看護師業務に従事する者 地域包括支援センターにおける社会福祉士 主任介護支援専門員等従事者 臨時の保健師職 |
8 | 高度な看護師業務 | 2 | 23 | 31 | 介護保険における看護師業務従事者 |
9 | 高度な保健師業務 | 2 | 30 | 38 | 保健指導を業務とする保健師 |
別表第2(第12条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第16条関係)
(単位:円)
区分 | 月額勤務者 | 時間額勤務者 | ||||
週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | ||
2キロメートル以上4キロメートル未満の者 | 2,000 | 1,600 | 1,200 | 800 | 400 | 95 |
4キロメートル以上6キロメートル未満の者 | 3,700 | 2,960 | 2,220 | 1,480 | 740 | 176 |
6キロメートル以上8キロメートル未満の者 | 5,300 | 4,240 | 3,180 | 2,120 | 1,060 | 252 |
8キロメートル以上10キロメートル未満の者 | 7,000 | 5,600 | 4,200 | 2,800 | 1,400 | 333 |
10キロメートル以上12キロメートル未満の者 | 9,200 | 7,360 | 5,520 | 3,680 | 1,840 | 438 |
12キロメートル以上14キロメートル未満の者 | 11,000 | 8,800 | 6,600 | 4,400 | 2,200 | 523 |
14キロメートル以上16キロメートル未満の者 | 13,100 | 10,480 | 7,860 | 5,240 | 2,620 | 623 |
16キロメートル以上18キロメートル未満の者 | 15,200 | 12,160 | 9,120 | 6,080 | 3,040 | 723 |
18キロメートル以上20キロメートル未満の者 | 17,100 | 13,680 | 10,260 | 6,840 | 3,420 | 814 |
20キロメートル以上30キロメートル未満の者 | 19,400 | 15,520 | 11,640 | 7,760 | 3,880 | 923 |
30キロメートル以上の者 | 21,700 | 17,360 | 13,020 | 8,680 | 4,340 | 1,033 |