○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月6日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(府費負担教職員にあっては福知山市教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日前に、旧町に勤務する職員に対してなされた職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年三和町条例第9号)職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年夜久野町条例第29号)又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年大江町条例第18号)の規定による職務に専念する義務の免除の承認は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認とみなす。

3 前項の規定は、天田地方じんあい処理組合の職員で引き続き福知山市職員に採用された者に準用する。

(昭和31年10月条例第16号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和42年2月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月条例第12号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(平成17年12月27日条例第45号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月6日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月6日 条例第4号
昭和31年10月 条例第16号
昭和42年2月 条例第46号
昭和43年12月 条例第12号
平成17年12月27日 条例第45号
平成27年3月26日 条例第40号