○福知山市上下水道部の企業職員の給与支給規程

平成25年3月26日

ガス水道部管理規程第20号

(目的)

第1条 この規程は、福知山市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年福知山市条例第47号。以下「条例」という。)に基づき福知山市上下水道部の企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関する事項を定めることを目的とする。

2 次の各号に掲げるものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項による書面の協定がある場合において、本人からの申入れにより、給与から控除することができる。

(1) 福知山市職員互助会の会費及び貸付金の返済金

(2) 福知山市職員互助会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金

(3) 労働組合の組合費その他の徴収金

(4) 団体取扱いに係る生命保険料、損害保険料その他これらに類するもの

(5) 各種預貯金

(6) 部課長会、課長補佐会及び係長会の会費

(7) 市が職員に貸し付けた住宅の使用料

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の福利厚生関係経費で個人が支払うべき金額

(新任、昇格、降格及び昇給の基準)

第3条 職員を新たに採用し、又は昇格、降格若しくは昇給する場合の基準は、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和32年福知山市規則第27号)を準用する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当の支給については給与条例第8条第2項第3項並びに第9条の規定及び福知山市職員の扶養手当支給に関する規則(昭和26年福知山市規則第9号)を準用する。

(住居手当)

第5条 住居手当の支給については、給与条例第9条の4の規定及び福知山市職員住居手当支給規則(昭和46年福知山市規則第27号)の規定を準用する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当の支給については、給与条例第10条の規定及び福知山市一般職職員の通勤手当支給規則(昭和33年福知山市規則第20号)の規定を準用する。

(単身赴任手当)

第7条 単身赴任手当の支給については、給与条例第10条の2の規定及び福知山市職員単身赴任手当支給規則(平成3年福知山市規則第38号)の規定を準用する。

(徴収事務手当)

第8条 常時水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金等の徴収に従事する職員に対し、月額2,500円を支給する。

(供給停止処分手当)

第9条 水道料金等の滞納に伴い、給水停止処分に従事した職員に対し、1件につき500円を支給する。ただし、処分の執行に当たっては、1件につき3人を超えることができないものとする。

(差押え及び引揚手当)

第10条 滞納処分の執行のため、物件の差押え又は引揚げに従事した職員に対し、1件につき500円を支給する。ただし、差押えの執行に当たっては、1件につき3人を超えることができないものとする。

(夜間勤務手当)

第11条 浄水場及び終末処理場において交替制勤務で夜間勤務に従事した職員に対し、1当務につき650円を支給する。

(用地、物件移転等交渉手当)

第12条 用地買収交渉、物件移転交渉及びこれらに係る立会いで現地に赴き、業務に従事した職員に対し、日額300円を支給する。

(災害応急作業等手当)

第13条 災害応急作業等手当は、次により支給する。

(1) 災害警戒本部又は災害対策本部の動員指令により、動員された職員で、防災のために行う巡回監視又は応急作業等に従事した職員に対し、1日につき300円を支給する。

(2) 週休日又は休日等に上下水道機器又は施設等の事故による水道断水や汚水マンホール溢水等により市民生活に支障をきたす場合において、緊急呼出しを受けて出動し、自ら上下水道技術を駆使して直接に設備及び施設の復旧作業に従事した職員に対し、1回につき300円を支給する。

(3) 本市の区域以外に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した職員に対して、1日につき840円を支給する。

(4) 前号のうち、避難勧告、避難指示、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域にて、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した職員に対して、1日につき1,680円を支給する。

(道路上等危険作業手当)

第14条 道路上等において行う給水施設及び下水道排水施設の布設、撤去、修理・点検等に係る業務で危険な作業に従事した職員に対し、日額300円を支給する。

(下水道終末処理作業手当)

第15条 常時下水道終末処理作業に従事する職員に対し、月額2,500円を支給する。

(手当の減額)

第16条 第8条及び前条に規定する月額をもって定める手当は、その月の勤務又は作業の従事日数が12日に満たない場合においては、日割により計算して支給する。

(超過勤務手当)

第17条 超過勤務手当の支給については、給与条例第12条の規定を準用する。

(宿直手当、日直手当)

第18条 宿直手当又は日直手当の支給については、福知山市職員宿日直手当支給規則(平成3年福知山市規則第18号)に定めるところによる。

2 宿直勤務及び日直勤務は条例第12条第15条及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条 管理職員特別勤務手当の支給については、給与条例第12条の3の規定及び福知山市管理職員特別勤務手当支給規則(平成3年福知山市規則第19号)の規定を準用する。

(休日給)

第20条 休日給の支給については、給与条例第13条の規定を準用する。

(夜勤手当)

第21条 夜勤手当の支給については、給与条例第14条の規定を準用する。

(超過勤務手当等の支給日)

第22条 超過勤務手当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給日については、給与条例第16条の規定を準用する。

(期末手当)

第23条 期末手当の支給については、給与条例第18条第2項から第5項まで、第18条の2及び第18条の3並びに福知山市期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和39年福知山市規則第11号)第1条から第6条の2まで、第14条及び第15条の規定を準用する。

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当の支給については、給与条例第18条の4第2項から第5項まで並びに福知山市期末手当及び勤勉手当支給規則第7条から第15条までの規定を準用する。

(休職中の給与)

第25条 休職を命ぜられた職員の給与については、給与条例第18条の5の規定を準用する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第26条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、福知山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福知山市条例第20号)第5条の2及び福知山市職員の育児休業等に関する手続等を定める規則(平成4年福知山市規則第28号)第11条の規定を準用する。

(退職手当)

第27条 退職手当の支給については、福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号)を準用する。

(読替規定)

第28条 第23条及び第24条並びに第27条の規定を適用する場合において、福知山市期末手当及び勤勉手当支給規則第1条第1項第5号中並びに福知山市退職手当支給条例第6条第4項中「地方公務員法第55条の2第1項ただし書」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

(給与の応急措置)

第29条 生計費及び一般賃金事情の変動等により臨時給与の支給について、緊急の措置を必要とするときは、給与条例第19条の規定に準じて応急の措置を講ずるものとする。

(給与の非常時払)

第30条 職員が労働基準法第25条及び同法施行規則第9条の規定により、給与の非常時払を請求したときは、日割計算によりその請求の日までの給与を支給する。

(臨時的任用等の職員)

第31条 臨時的任用の職員及び非常勤職員の給与等については、給与条例第21条から第22条までの規定に準じて定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日上下水事管規程第2号)

この規程は、平成26年12月26日から施行する。

(平成28年3月1日上下水事管規程第2号)

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

福知山市上下水道部の企業職員の給与支給規程

平成25年3月26日 ガス水道部管理規程第20号

(平成28年3月1日施行)