○福知山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和5年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和26年福知山市条例第32号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第4条までに規定する勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。

(休日)

第9条 会計年度任用職員の休日については、常勤職員の例による。

(休日の代休日)

第10条 会計年度任用職員の休日の代休日については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第12条 年次休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の採用月ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次休暇があるときは、当該取得した日数分を差し引いた後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、半日又は1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前日まで)に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第13条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間等欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間等欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日があるときはこれを含むものとする。

4 別表第3の9の部並びに別表第4の2の項及び3の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

6 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)であり、かつ、当該申出において、福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成2年福知山市規則第14号)第21条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6か月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第15条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第17条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

休暇日数

4月

11日

8日

6日

4日

2日

5月

11日

8日

6日

4日

2日

6月

9日

7日

5日

4日

2日

7月

9日

7日

5日

4日

1日

8月

7日

5日

4日

3日

1日

9月

7日

5日

4日

3日

1日

10月

6日

4日

3日

2日

1日

11月

6日

4日

3日

2日

1日

12月

4日

3日

2日

1日

0日

1月

4日

3日

2日

1日

0日

2月

2日

1日

1日

0日

0日

3月

2日

1日

1日

0日

0日

別表第2(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務区分

初年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度目

12日

9日

6日

4日

2日

3年度目

14日

10日

8日

5日

2日

4年度目

16日

12日

9日

6日

3日

5年度目

18日

13日

10日

6日

3日

6年度目

20日

15日

11日

7日

3日

7年度目

20日

15日

11日

7日

3日

8年度目

20日

15日

11日

7日

3日

9年度目

20日

15日

11日

7日

4日

10年度目以降

20日

16日

12日

8日

4日

別表第3(第13条関係)


種類

事由

期間等

1

公民権行使

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

2

官公署出頭

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

その都度必要と認められる期間

3

現住居の滅失等

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準じる場合で、勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

4

出勤困難

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認められる期間

5

退勤途上

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

6

親族の死亡等

次に掲げる親族が死亡した場合 同表に掲げる連続する日数(葬儀のため旅行を必要とする場合は、その所要往復日数を加算した日数)





親族

日数


配偶者

(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、追悼のための特別な行事を行う立場となる場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ、おば

1日(職員が代襲相続し、かつ、追悼のための特別な行事を行う立場となる場合にあっては、7日)

配偶者の父母、父母の配偶者

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

配偶者の子、子の配偶者

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

配偶者の祖父母、祖父母の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日


7

夏季休暇

夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために職員が申し出た場合

7月から9月までの期間(業務の特殊性により当該期間により難い場合は、当該期間を延長することができる。)内で、2日(1か月の平均勤務日数(当該職員の任用の日の属する月から6月までの各月の勤務日数の和をその期間の月数で除して得た日数をいう。)が20日を超える勤務をしている職員にあっては、3日)

8

結婚休暇

職員が結婚する場合

連続する5日(週休日及び休日を除く。)

9

不妊治療

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年(年度をいう。)につき5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内

10

産前休暇

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11

産後休暇

女性の職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12

配偶者の出産

職員の配偶者の分べん

3日以内

13

育児参加

職員が配偶者の分べんに伴い、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後1年を経過するまでの期間において5日以内

別表第4(第13条関係)


種類

事由

期間等

1

保育時間

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

2

子の看護

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内

3

短期介護

次に掲げる者(イ及びウに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 職員又は配偶者との間に事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

4

介護休暇

要介護者の介護をする職員が、当該介護をするため、職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

5

介護時間

要介護者の介護をする職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

6

生理休暇

女性の職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

7

妊娠疾病

女性の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

8

公務上の傷病

職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

9

私傷病休暇

職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

10

骨髄等ドナー

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

11

妊産婦の健康診査・保健指導

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法の保健指導又は健康診査を受ける場合

・0週から満23週まで

4週間に1回

・満24週から満35週まで

2週間に1回

・満36週から出産まで

1週間に1回

・出産から産後1年まで

その間に1回

12

妊娠中の通勤緩和

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

勤務時間の初め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

福知山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和5年3月31日 規則第59号

(令和5年7月25日施行)