○福知山市職員の分限に関する条例

昭和28年10月22日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条の2第2項の規定に基づき、職員の分限に関し規定することを目的とする。

(休職の場合)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きによりその職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他災害により生死不明又は所在不明となった場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。この場合において、職員を降任又は免職するときの指定する医師の数は、2人とする。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面及び処分の事由を記載した説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

3 任命権者は、前項の処分を行ったときは、同項の規定による書面及び説明書の写しを福知山市公平委員会に提示しなければならない。ただし、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員に対して処分を行ったときは、この限りでない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定による休職の期間は、いずれも3年を超えない範囲内において任命権者が定める。ただし、任命権者は、法第28条第2項第1号の規定による休職の期間が3年を経過し、なおその事故が消滅しない場合において特に必要と認めるときは、指定する医師の診断により1年以内にその事故が消滅すると認められる場合に限り、1年を超えない範囲内において休職期間を延長することができる。

2 第2条第1項第1号の規定による休職の期間が、引き続き3年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、2年を超えない範囲内で、休職の期間を更新することができる。

3 第2条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第28条第2項第1号及び第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

6 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

第5条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第6条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、人事考課の結果、又は職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2人によって長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い重度心身障害その他の心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(臨時的職員の特例)

第7条 臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる理由に該当する場合、福知山市職員の任用に関する条例(昭和28年福知山市条例第30号)第3条各号に該当する事由がなくなった場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に規定する臨時的任用の事由がなくなった場合には、いつでも免職することができる。

(条件附採用期間中の職員の特例)

第8条 条件附採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福知山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の廃止)

2 福知山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年福知山市条例第34号)は廃止する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

3 三和町、夜久野町及び大江町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日前に、旧町に勤務する職員に対してなされた職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年三和町条例第35号)、夜久野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年夜久野町条例第30号)又は大江町職員の分限に関する条例(昭和31年大江町条例第26号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

4 前項の規定は、天田地方じんあい処理組合の職員で引き続き福知山市職員に採用された者に準用する。

(昭和41年12月条例第35号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和49年3月条例第45号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第7号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第43号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福知山市職員の分限に関する条例

昭和28年10月22日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年10月22日 条例第32号
昭和41年12月 条例第35号
昭和49年3月 条例第45号
昭和50年4月 条例第7号
昭和51年10月 条例第33号
昭和52年4月 条例第2号
昭和57年10月1日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第28号
平成17年12月27日 条例第43号
平成28年3月29日 条例第24号