○福知山市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市職員の定年等に関する条例(昭和59年福知山市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者(市長を除く。第4条及び第6条において同じ。)は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合、当該申請書には次条の書面の写し及び職員の履歴書を添付しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ書面により得なければならない。

第4条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動させる場合には、あらかじめ、勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第2号)を提出して、市長の承認を得なければならない。

(書面の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(6) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(7) 条例第9条の規定により延長した異動期間の期限を繰り上げる場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末までに、勤務延長の状況報告書(別記様式第3号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の選考に用いる情報)

第7条 条例第12条に規定する規則で定める情報は、定年前再任用短時間勤務職員に採用(同条の規定により短時間勤務の職に採用することをいう。)されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事考課の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用短時間勤務を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(平成14年3月29日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第64号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福知山市条例第16号。以下「令和4年整備条例」という。)附則第7条第1項の規定による期限の延長について準用する。

(令和4年整備条例附則第7条第2項の規則で定める職及び職員)

第3条 令和4年整備条例附則第7条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正後定年条例定年(同項に規定する改正後定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における改正後定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年整備条例による改正前の福知山市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和4年整備条例附則第7条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る改正後定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令和4年整備条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 令和4年整備条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(令和4年整備条例による改正後の福知山市職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年整備条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年整備条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用職員の選考に用いる情報)

第5条 令和4年整備条例附則第8条第1項若しくは第2項又は附則第9条第1項若しくは第2項の規則で定める情報は、これらの規定により採用する暫定再任用職員についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事考課の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用職員の行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他当該職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの

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福知山市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)