ふくぽ 明智光秀 新文化ホール ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難となる市立小学校・中学校または府立中学校に通う児童・生徒の保護者に対し、就学に必要な学用品購入などの経費を援助するものです。
令和7年度に引き続き援助を希望される方は、在学中の小・中学校で申請書を受け取っていただき、学校へ提出していただくかまたはオンラインによる電子申請フォームより申請を行ってください。
項目 | 備考 | 適用 |
---|---|---|
生活保護を受けている方 | 要保護 | |
生活保護を停止または廃止された方 | 再婚などで所得が(2)の基準額以上に増加する場合は除く | 準要保護 |
市民税が非課税または減免された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が非課税・減免されている場合に限る | |
個人事業税が減免された方 | 猶予のみの方は対象外 | |
固定資産税が減免された方 | 災害により家屋を損害された場合は、居所に限る | |
国民年金保険料が減免された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が減免されている場合に限る | |
国民健康保険料が減免または猶予された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が減免・猶予されている場合に限る | |
児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童手当、特別児童扶養手当は対象外 | |
日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者の方 | 手帳を有する方以外の保護者に収入がある場合は除く |
世帯人数 | 所得基準額 | 適用 |
---|---|---|
2人 | 1,513,000円 | 準要保護 |
3人 | 2,179,000円 | |
4人 | 2,618,000円 | |
5人 | 3,005,000円 | |
6人 | 3,570,000円 | |
7人 | 4,135,000円 |
■ 令和7年5月までの申請は令和5年中の所得、令和7年6月以降の申請は令和6年中の所得で審査します。
■ 就学援助の「世帯」とは、同一住所地にお住まいの方すべてをいいます。祖父母等で生計や住民票を別にしていても、同一住所地にお住まいの方は同一生計とみなします。単身赴任などにより、同じ家に住んでいなくても、その世帯の生計を維持している方は同一世帯に含みます。
■ 家賃加算(賃貸にお住まいの方のみ)は、生活保護基準の住宅扶助基準額を上限として実費分を加算します。家賃が不要または上限に満たない場合は実額認定とします。
■ 世帯人員が8人以上の場合は、1人増すごとに565,000円を加算します。
■ 保護者がひとり親である世帯には、基準額に300,000円を加算します。
■ 障害者手帳をお持ちの方のいる世帯には、基準額に260,000円を加算します。
離職証明や減収前後の給与明細(直近のものを含むそれぞれ3か月分以上)など、状況を証明できる書類の提出が必要です。(詳しくは申請書記入例の裏面をご覧ください。)
申請書 [様式1] |
●申請書は学校にお申し出いただき、お受け取りください。 ●小中学校両方にお子様が通学されていても合わせて1枚の提出でかまいません。 ●記入例を必ず参照のうえ、記入してください。 |
---|---|
申請理由ごとに |
●下記「申請理由ごとに必要となる証明書類」に必要な書類を示していますので、ご自身の世帯に応じた添付書類をお願いします。 |
■前年度から世帯構成が変わられた場合は、マイナンバー制度実施に伴う書類の提出が必要です。学校もしくは学校教育課へお申し出ください。
必要となる申請書類はこちらを御確認ください。
書類申請の場合
在学中の学校へ保護者の方が提出してください。
電子申請の場合
申請フォーム |
●マイナポータルを利用したぴったりサービスによる電子申請フォームを使用します。 ●申請には、マイナンバーカードが必要です。 |
---|---|
申請理由ごとに |
●上記「申請理由ごとに必要となる証明書類」を参考に、書類を準備していただき、写真等で申請フォームに添付してください。 |
■前年度から世帯構成が変わられた場合は、マイナンバー制度実施に伴う書類の提出が必要です。学校もしくは学校教育課へお申し出ください。
下記URLから申請してください。
申請の種類 | 受付期間 |
---|---|
継続申請 |
●申請書配布時から令和7年2月28日(金曜日)まで |
申請書及び証明書類の不備等により審査できず、書類の追加提出や追記があると審査を行えない場合があるため、期限に余裕をもって申請してください。
継続申請の結果は令和7年5月初旬までに、下記の方法によりお知らせします。
認定の場合 | 学校を通じてお知らせします。 |
否認定の場合 | 教育委員会から郵送にてお知らせします。 |
認定された場合は、就学に必要な経費を、学校を通じて支給します。支給額表は、こちらより御確認ください。
※支給額表は令和6年度のもののため、令和7年度では変更になる場合があります。
(1) 申請は年度毎に行います。令和7年度の継続申請書または新1年生入学前支給申請書を提出し、認定となった方は、令和7年度に再度提出していただく必要はありません。
(2)提出された申請書および添付書類等は、審査・支給等の就学援助事務全般に使用するもので、それ以外の目的には使用しません。また、申請の際に提出された書類は返却しません。
(3)事実ではない理由による申請が明らかとなった場合は、援助費を返還していただきます。
(4)就学援助の認定を受けたあとに、世帯状況が変わる場合(保護者変更、再婚、離婚、転居、祖父母と同居、世帯員の増加等)は、必ず、すみやかに学校教育課に申し出てください。