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令和5年度 福知山市就学援助制度のお知らせ

ページID:0053631 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難な市立小学校・中学校または府立中学校に通う児童・生徒の保護者に対し、就学に必要な学用品などの経費を援助するものです。
 援助を希望される方は、在学中の小・中学校で申請書を受け取っていただき、学校へ提出してください。

対象者 (次の(1)~(3)のいずれかに該当する方)

 

(1) 現在、次のいずれかの措置を受けている方

 
項目 備考 適用
生活保護を受けている方   要保護
生活保護を停止または廃止された方 再婚などで所得が(2)の基準額以上に増加する場合は除く 準要保護
市民税が非課税または減免された方 保護者及び同一生計の所得者全員が非課税・減免されている場合に限る
個人事業税が減免された方 猶予のみの方は対象外
固定資産税が減免された方 災害により家屋を損害された場合は、居所に限る
国民年金保険料が減免された方 保護者及び同一生計の所得者全員が減免されている場合に限る
国民健康保険料が減免または猶予された方 保護者及び同一生計の所得者全員が減免・猶予されている場合に限る
児童扶養手当の支給を受けている方 児童手当、特別児童扶養手当は対象外
日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者の方 手帳を有する方以外の保護者に収入がある場合は除く

 

(2) (1)には該当しないが、同一生計の世帯員の年間合計所得額が教育長の示す基準額以下である方

令和5年度 認定所得基準額
世帯人数 所得基準額 適用
2人 1,431,000円 準要保護
3人 2,058,000円
4人 2,402,000円
5人 2,856,000円
6人 3,391,000円
7人 3,926,000円

注意事項

■ 令和5年5月までの申請は令和3年中の所得、令和5年6月以降の申請は令和4年中の所得で審査します。

■ 就学援助の「世帯」とは、同一住所地にお住まいの方すべてをいいます。祖父母等で生計や住民票を別にしていても、同一住所地にお住まいの方は同一生計とみなします。単身赴任などにより、同じ家に住んでいないが、その世帯の生計を維持している方も同一世帯に含みます。

■ 家賃加算(賃貸にお住まいの方のみ)は、生活保護基準の住宅扶助基準額を上限として実費分を加算します。家賃が不要または上限に満たない場合は実額認定とします。

■ 世帯人員が8人以上の場合は、1人増すごとに535,000円を加算します。

■ 保護者がひとり親である世帯には、基準額に300,000円を加算します。

■ 障害者と認定された人のいる世帯には、基準額に260,000円を加算します。

(3) (1)(2)には該当しないが、世帯の生計を維持する方の失踪、失業等のために世帯の収入状況が最近になって大きく変わられた方

 離職証明や減収前後の給与明細(直近のものを含むそれぞれ3か月分以上)など、状況を証明できる書類の提出が必要です。(詳しくは申請書記入例の裏面をご覧ください。)

 新型コロナウイルス感染症の影響による減収・失業を理由として申請された場合は、認定期間が1年間ではなく、認定月から6か月間または年度末までのどちらか短い方を適用しますのでご注意ください。
(例:継続認定及び令和5年4月認定の方は令和5年9月までの認定、12月認定の方は年度末(翌年3月)まで認定)

 

申請

 

提出書類 

 

申請書 [様式1]

●申請書は学校にお申し出いただき、お受け取りください。
(継続申請対象者には、令和4年11月以降に学校から配布します。)

●申請書は児童生徒が通学される学校ごとに1枚提出してください。
 同じ学校に2人以上のお子様が通学される場合は1枚の提出でかまいません。

●記入例を必ず参照のうえ、記入してください。

申請理由ごとに
必要な証明書類

●下記「申請理由ごとに必要となる証明書類」に必要な書類を示していますので、ご自身の世帯に応じた添付書類をお願いします。

●お子様が小中学校どちらにも在学されている場合、添付書類は小中学校のどちらかに添付いただければ結構です。(申請書裏面の右上の欄にその旨を記入してください。)

マイナンバー制度
実施に伴う書類

次のすべての書類を提出してください。
ただし、これまでに就学援助を受けたことがあり、マイナンバーを提出済みの方は不要です。提出後世帯構成が変わった場合のみ提出してください。
(申請書の「マイナンバー提出済み」にチェックしてください。)

就学援助費受給申請書に係るマイナンバーの提出について [様式2] 対象世帯員が8人以上おられる場合は、もう1枚お渡ししますので、学校にお申し出ください。
申請者(保護者)の実存を確認できる書類の写し

1枚だけでよいもの

顔写真付きの公的書類
(例:運転免許証、マイナンバーカード(表)、パスポート)
2枚以上の提出が
必要なもの
顔写真のない公的書類
(例:保険証、年金手帳、公共料金の請求書または領収書(6か月以内のもの)など)
世帯員全員のマイナンバーが確認できる書類の写し ■次のうちから1点
・マイナンバーカード
・住民票(マイナンバー入り)
・マイナンバー通知カード(マイナンバー通知カードに記載の住所が現住所と同じ場合のみ)

 

 

申請理由ごとに必要となる証明書類

 
申請理由 必要書類 書類の発行元
生活保護を受けている方 不要※
生活保護を停止または廃止された方 不要※
市民税が非課税である方 不要※
市民税が減免された方 減免決定通知書 市役所税務課(市民税係)
個人事業税が減免された方 個人事業税賦課変更通知書
(事由:減免)
中丹西府税出張所
固定資産税が減免された方 固定資産税賦課額の変更通知 市役所税務課(資産税係)
国民年金保険料が減免された方 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書 日本年金機構
国民健康保険料が減免または猶予された方 国民健康保険料決定・更生通知書 市役所保険年金課(国保係)
児童扶養手当の支給を受けている方 児童扶養手当証書
※再発行には数日かかります
市役所子ども政策室(児童福祉係)
日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者の方 雇用被保険者手帳 公共職業安定所(ハローワーク)
同一生計世帯員の所得が基準額以下である方 申請書裏面をご確認ください 申請書裏面をご確認ください
世帯の生計を維持する方の失踪、失業等のために世帯の収入状況が最近になって大きく変わられた方 申請書裏面をご確認ください 申請書裏面をご確認ください

※ 添付書類で不要となるのは、申請書の同意欄に同意いただいた方のみになります。
  同意いただけない場合または条件付きで同意いただいている場合は、根拠書類が必要となりますのでご了承ください。

 

提出方法

 在学中の学校へ保護者の方が持参して提出してください。

 マイナンバー関係書類については、お手持ちの封筒に封入のうえ、提出してください。(マイナンバー封筒 [PDFファイル/78KB]
 封入できれば使用済みの古封筒でも結構です。

 

受付期間

 
申請の種類 受付期間
継続申請

申請書配布時から令和5年2月28日(火曜日)まで

新規申請

令和5年4月3日(月曜日)から令和6年2月末日まで
(2月に申請される場合は事前に学校までご相談ください)

 新規申請は表の期間中随時受け付けていますが、認定は申請受理された月からとなり、費目によっては対象にならない場合があります。
 また、申請書及び証明書類の不備等により審査できず、書類の追加提出や追記があると認定が遅くなる場合があるため、期限に余裕をもって提出してください。

 

審査結果について

 継続申請の結果は令和5年5月末までに、新規申請の結果は申請された翌月末までに、下記の方法によりお知らせします。

 
認定の場合 学校を通じてお知らせします。
否認定の場合 教育委員会から郵送にてお知らせします。

 

支給

 認定された場合は、就学に必要な下記の表に示す経費を、学校を通じて支給します。

令和5年度支給額

支給経費 支給
対象
小学校支給額(年額) 中学校支給額(年額) 支給月 備考

学用品費・
通学用品費

準要保護 1年生 11,628円
その他 13,896円
1年生 22,728円
その他 24,996円
9・3月 認定月から月割計算
校外活動費 準要保護
(小学校3~5年生)
実費(限度額有) 9・3月 実施時点で就学援助を受け、校外活動に参加した児童に支給
体育実技用具費 準要保護 実費(限度額有) 9・3月 柔道・剣道・スキーのうち1種
新入学児童生徒
学用品費
準要保護 1年生 54,060円 1年生 63,000円 7月 4月認定児童生徒のみ
※入学前支給で既に受給された方は対象外
※入学前に他市で受給された方は対象外
クラブ活動費 準要保護 実費(限度額有) 9・3月 クラブ活動の実施に必要な経費であって、学校が保護者に一律に徴収した費用
生徒会費 準要保護 実費(限度額有) 9・3月  
PTA会費 準要保護 実費(限度額有) 実費(限度額有) 9・3月  
修学旅行費 要保護
準要保護
実費 実費

実施後5か月以内

実施時点で就学援助を受け、修学旅行に参加した児童生徒に支給
通学費 準要保護 実費 実費 9・3月 片道の通学距離が小学校4km以上、中学校6km以上であり、常態として公共交通機関を利用して通学している児童生徒に実費を支給
学校給食費 準要保護 実費 実費 毎月 教育委員会から学校給食センターへ支払う
※年度途中認定者への返金支給については学校給食センターに御確認ください。
医療費 要保護
準要保護
実費 実費 年4回 学校病の治療であって、医療機関に医療証を提示して受診した場合のみ支給
(教育委員会から医療機関に直接支払います)
卒業アルバム代等 準要保護 実費(限度額有) 実費(限度額有) 3月

卒業時点で就学援助の認定を受けている児童生徒に支給。                ※ただし、任意で購入するものを除く。          

■ 上記の金額は予定額であり、変更することがあります。
■ 支給対象が準要保護となっていても、教育扶助を受けていない場合は、要保護者にも支給する可能性がありますのでお申し出ください。生活保護担当課に確認いたします。
■ 学校病とは、トラコーマ及び結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、むし歯、寄生虫病、白癬・疥癬・膿痂疹のことをいいます。学校病の治療を受ける場合は、必ず事前に学校に連絡して「医療証」を受け取り、医療機関に提示してから受診してください。提示しない場合は、医療費が保護者負担となります。

注意事項

(1) 申請は年度毎に行います。令和5年度の継続申請書または新1年生入学前支給申請書を提出し、認定となった方は、令和5年度に再度提出していただく必要はありません。

(2)提出された申請書および添付書類等は、審査・支給等の就学援助事務全般に使用するもので、それ以外の目的には使用しません。また、申請の際に提出された書類は返却しません。

(3)事実ではない理由による申請が明らかとなった場合は、援助費を返還していただきます。

(4)就学援助の認定を受けたあとに、世帯状況が変わる場合(保護者変更、再婚、離婚、転居、祖父母と同居、世帯員の増加等)は、必ず、すみやかに学校教育課に申し出てください。

 

 

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