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就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難となる市立小学校・中学校または府立中学校に通う児童・生徒の保護者に対し、就学に必要な学用品購入などの経費を援助する制度です。
特に入学前は、新入学学用品などを購入するための出費があることから、次年度に新1年生として入学されるの方で、以下の要件に該当する方には学用品費を入学前に支給します。
令和8年度に援助を希望される方で、オンラインによる電子申請もしくは申請書類により申請を行ってください。
| 項目 | 備考 | 適用 |
|---|---|---|
| 生活保護を受けている方 | 要保護 | |
| 生活保護を停止または廃止された方 | 再婚などで所得が(2)の基準額以上に増加する場合は除く | 準要保護 |
| 市民税が非課税または減免された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が非課税・減免されている場合に限る | |
| 個人事業税が減免された方 | 猶予のみの方は対象外 | |
| 固定資産税が減免された方 | 災害により家屋を損害された場合は、居所に限る | |
| 国民年金保険料が減免された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が減免されている場合に限る | |
| 国民健康保険料が減免または猶予された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が減免・猶予されている場合に限る | |
| 児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童手当、特別児童扶養手当は対象外 | |
| 日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者の方 | 手帳を有する方以外の保護者に収入がある場合は除く |
| 世帯人数 | 所得基準額 | 適用 |
|---|---|---|
| 2人 | 1,539,000円 | 準要保護 |
| 3人 | 2,205,000円 | |
| 4人 | 2,643,000円 | |
| 5人 | 3,031,000円 | |
| 6人 | 3,596,000円 | |
| 7人 | 4,161,000円 |
■ 令和8年5月までの申請は令和6年中の所得、令和8年6月以降の申請は令和7年中の所得で審査します。
■ 就学援助の「世帯」とは、同一住所地にお住まいの方すべてをいいます。祖父母等で生計や住民票を別にしていても、同一住所地にお住まいの方は同一生計とみなします。単身赴任などにより、同じ家に住んでいなくても、その世帯の生計を維持している方は同一世帯に含みます。
■ 家賃加算(賃貸にお住まいの方のみ)は、生活保護基準の住宅扶助基準額を上限として実費分を加算します。家賃が不要または上限に満たない場合は実額認定とします。
■ 世帯人員が8人以上の場合は、1人増すごとに565,000円を加算します。
■ 保護者がひとり親である世帯には、基準額に300,000円を加算します。
■ 障害者手帳をお持ちの方のいる世帯には、基準額に260,000円を加算します。
離職証明や減収前後の給与明細(直近のものを含むそれぞれ3か月分以上)など、状況を証明できる書類の提出が必要です。(詳しくは申請書記入例の裏面をご覧ください。)
|
申請書 [様式1] |
●新小学校1年生の方は学校教育課より郵送にて配布、新中学校1年生の方で書類による申請を希望される方は、在籍する小学校に申し出て書類を受け取ってください。 ●記入例を必ず参照のうえ、記入してください。 |
|---|---|
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申請理由ごとに |
●下記「申請理由ごとに必要となる証明書類」に必要な書類を示していますので、ご自身の世帯に応じた添付書類をお願いします。 |
| 申請理由 | 必要書類 | 書類の発行元 |
|---|---|---|
| 生活保護を受けている方 | 不要※ | ― |
| 生活保護を停止または廃止された方 | 不要※ | ― |
| 市民税が非課税である方 | 不要※ | ― |
| 市民税が減免された方 | 減免決定通知書 | 市役所税務課(市民税係) |
| 個人事業税が減免された方 | 個人事業税賦課変更通知書 (事由:減免) |
中丹西府税出張所 |
| 固定資産税が減免された方 | 固定資産税賦課額の変更通知 | 市役所税務課(資産税係) |
| 国民年金保険料が減免された方 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書 | 日本年金機構 |
| 国民健康保険料が減免または猶予された方 | 国民健康保険料決定・更生通知書 | 市役所保険年金課(国保係) |
| 児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童扶養手当証書 ※申請時点で有効期限内のものに限ります。また、再発行には数日かかります。 |
市役所こども福祉課(こども福祉係) |
| 日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者の方 | 雇用被保険者手帳 | 公共職業安定所(ハローワーク) |
| 同一生計世帯員の所得が基準額以下である方 | 申請書裏面をご確認ください | 申請書裏面をご確認ください |
| 世帯の生計を維持する方の失踪、失業等のために世帯の収入状況が最近になって大きく変わられた方 | 申請書裏面をご確認ください | 申請書裏面をご確認ください |
※ 添付書類で不要となるのは、申請書の同意欄に同意いただいた方のみになります。
同意いただけない場合または条件付きで同意いただいている場合は、根拠書類が必要となりますのでご了承ください。
学校教育課もしくは小中学校どちらかに御兄弟がおられる方は学校へ提出してください。
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申請フォーム |
●Logoフォームによる電子申請を使用します。 |
|---|---|
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申請理由ごとに |
●上記「申請理由ごとに必要となる証明書類」を参考に、書類を準備していただき、写真等で申請フォームに添付してください。 |
下記URLから申請してください。
URL:就学援助制度 令和8年入学前支給申請<外部リンク>
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申請の種類 |
受付期間 |
|---|---|
| 入学前支給申請 |
令和7年11月1日(土曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
※書類申請の学校提出は、25日(木曜日)までにお願いします。
|
申請書及び証明書類の不備等により審査できず、書類の追加提出や追記があると審査を行えない場合があるため、期限に余裕をもって申請してください。
入学前支給申請の結果は令和8年2月中旬に、教育委員会から郵送にてお知らせします。
認定された場合は、下記の支給額を、申請時に指定された口座に2月下旬に振込みます。
【令和7年度 支給額】参考
| 小学校支給額 | 中学校支給額 |
|---|---|
|
57,060 円 |
63,000 円 |
※金額は変更する可能性があります。
(1) 申請は年度毎に行います。令和8年度の継続申請書または新1年生入学前支給申請書を提出し、認定となった方は、令和8年度に再度提出していただく必要はありません。
(2)提出された申請書および添付書類等は、審査・支給等の就学援助事務全般に使用するもので、それ以外の目的には使用しません。また、申請の際に提出された書類は返却しません。
(3)事実ではない理由による申請が明らかとなった場合は、援助費を返還していただきます。
(4)就学援助の認定を受けたあとに、世帯状況が変わる場合(保護者変更、再婚、離婚、転居、祖父母と同居、世帯員の増加等)は、必ず、すみやかに学校教育課に申し出てください。