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就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難な市立小学校・中学校または府立中学校に通う児童・生徒の保護者に対し、就学に必要な学用品購入などの経費を援助するものです。
援助を希望される方は、在学中の小・中学校で申請書を受け取っていただくかまたはオンラインによる電子申請フォームより申請を行ってください。
| 項目 | 備考 | 適用 |
|---|---|---|
| 生活保護を受けている方 | 要保護 | |
| 生活保護を停止または廃止された方 | 再婚などで所得が(2)の基準額以上に増加する場合は除く | 準要保護 |
| 市民税が非課税または減免された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が非課税・減免されている場合に限る | |
| 個人事業税が減免された方 | 猶予のみの方は対象外 | |
| 固定資産税が減免された方 | 災害により家屋を損害された場合は、居所に限る | |
| 国民年金保険料が減免された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が減免されている場合に限る | |
| 国民健康保険料が減免または猶予された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が減免・猶予されている場合に限る | |
| 児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童手当、特別児童扶養手当は対象外 | |
| 日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者の方 | 手帳を有する方以外の保護者に収入がある場合は除く |
| 世帯人数 | 所得基準額 | 適用 |
|---|---|---|
| 2人 |
1,513,000円 |
準要保護 |
| 3人 | 2,179,000円 | |
| 4人 | 2,618,000円 | |
| 5人 | 3,005,000円 | |
| 6人 | 3,570,000円 | |
| 7人 |
4,135,000円 |
■ 令和7年5月までの申請は令和5年中の所得、令和7年6月以降の申請は令和6年中の所得で審査します。
■ 就学援助の「世帯」とは、同一住所地にお住まいの方すべてをいいます。祖父母等で生計や住民票を別にしていても、同一住所地にお住まいの方は同一生計とみなします。単身赴任などにより、同じ家に住んでいないが、その世帯の生計を維持している方も同一世帯に含みます。
■ 家賃加算(賃貸にお住まいの方のみ)は、生活保護基準の住宅扶助基準額を上限として実費分を加算します。家賃が不要または上限に満たない場合は実額認定とします。
■ 世帯人員が8人以上の場合は、1人増すごとに565,000円を加算します。
■ 保護者がひとり親である世帯には、基準額に300,000円を加算します。
■ 障害者と認定された人のいる世帯には、基準額に260,000円を加算します。
離職証明や減収前後の給与明細(直近のものを含むそれぞれ3か月分以上)など、状況を証明できる書類の提出が必要です。(詳しくは申請書記入例の裏面をご覧ください。)
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申請書 [様式1] |
●申請書は学校教育課より配布します。 ●記入例を必ず参照のうえ、記入してください。 |
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申請理由ごとに |
●下記「申請理由ごとに必要となる証明書類」に必要な書類を示していますので、ご自身の世帯に応じた添付書類をお願いします。 |
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マイナンバー制度 |
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| 申請理由 | 必要書類 | 書類の発行元 |
|---|---|---|
| 生活保護を受けている方 | 不要※ | ― |
| 生活保護を停止または廃止された方 | 不要※ | ― |
| 市民税が非課税である方 | 不要※ | ― |
| 市民税が減免された方 | 減免決定通知書 | 市役所税務課(市民税係) |
| 個人事業税が減免された方 | 個人事業税賦課変更通知書 (事由:減免) |
中丹西府税出張所 |
| 固定資産税が減免された方 | 固定資産税賦課額の変更通知 | 市役所税務課(資産税係) |
| 国民年金保険料が減免された方 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書 | 日本年金機構 |
| 国民健康保険料が減免または猶予された方 | 国民健康保険料決定・更生通知書 | 市役所保険年金課(国保係) |
| 児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童扶養手当証書 ※再発行には数日かかります |
市役所子ども政策室(児童福祉係) |
| 日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者の方 | 雇用被保険者手帳 | 公共職業安定所(ハローワーク) |
| 同一生計世帯員の所得が基準額以下である方 | 申請書裏面をご確認ください | 申請書裏面をご確認ください |
| 世帯の生計を維持する方の失踪、失業等のために世帯の収入状況が最近になって大きく変わられた方 | 申請書裏面をご確認ください | 申請書裏面をご確認ください |
※ 添付書類で不要となるのは、申請書の同意欄に同意いただいた方のみになります。
同意いただけない場合または条件付きで同意いただいている場合は、根拠書類が必要となりますのでご了承ください。
小・中学校どちらかに御兄弟がおられる方は学校へ提出してください。
マイナンバー関係書類については、お手持ちの封筒に封入のうえ、提出してください。(マイナンバー封筒 [PDFファイル/78KB])
封入できれば使用済みの古封筒でも結構です。
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申請フォーム |
●マイナポータルを利用したぴったりサービスによる電子申請フォームを使用します。 ●申請には、マイナンバーカードが必要です。 |
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申請理由ごとに |
●上記「申請理由ごとに必要となる証明書類」を参考に、書類を準備していただき、写真等で申請フォームに添付してください。 |
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マイナンバー制度 |
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下記URLから申請してください。
令和7年度 就学援助新規申請の電子申請フォーム<外部リンク>
| 申請の種類 | 受付期間 |
|---|---|
| 新規申請 |
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月末日まで |
新規申請は表の期間中随時受け付けていますが、認定は申請受理された月からとなり、費目によっては対象にならない場合があります。
また、申請書及び証明書類の不備等により審査できず、書類の追加提出や追記があると認定が遅くなる場合があるため、期限に余裕をもって提出してください。
新規申請の結果は申請された翌月末までに、下記の方法によりお知らせします。
| 認定の場合 | 学校を通じてお知らせします。 |
| 否認定の場合 | 教育委員会から郵送にてお知らせします。 |
認定された場合は、就学に必要な下記の表に示す経費を、学校を通じて支給します。
| 支給経費 | 支給 対象 |
小学校支給額(年額) | 中学校支給額(年額) | 支給月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
学用品費・ |
準要保護 | 1年生 11,628円 その他 13,896円 |
1年生 22,728円 その他 24,996円 |
9・3月 | 認定月から月割計算 |
| 校外活動費 | 準要保護 (小学校3~5年生) |
実費(限度額有) | ― | 9・3月 | 実施時点で就学援助を受け、校外活動に参加した児童に支給 |
| 体育実技用具費 | 準要保護 | ― | 実費(限度額有) | 9・3月 | 柔道・剣道・スキーのうち1種 |
| 新入学児童生徒 学用品費 |
準要保護 | 1年生 57,060円 | 1年生 63,000円 | 7月 | 4月認定児童生徒のみ ※入学前支給で既に受給された方は対象外 ※入学前に他市で受給された方は対象外 |
| クラブ活動費 | 準要保護 | ― | 実費(限度額有) | 9・3月 | クラブ活動の実施に必要な経費であって、学校が保護者に一律に徴収した費用 |
| 生徒会費 | 準要保護 | ― | 実費(限度額有) | 9・3月 | |
| PTA会費 | 準要保護 | 実費(限度額有) | 実費(限度額有) | 9・3月 | |
| 修学旅行費 | 要保護 準要保護 |
実費 | 実費 |
実施後5か月以内 |
実施時点で就学援助を受け、修学旅行に参加した児童生徒に支給 |
| 通学費 | 準要保護 | 実費 | 実費 | 9・3月 | 片道の通学距離が小学校4km以上、中学校6km以上であり、常態として公共交通機関を利用して通学している児童生徒に実費を支給 |
| 学校給食費 | 準要保護 | 実費 | 実費 | 毎月 | 教育委員会から学校給食センターへ支払う ※年度途中認定者への返金支給については学校給食センターに御確認ください。 |
| 医療費 | 要保護 準要保護 |
実費 | 実費 | 年4回 | 学校病の治療であって、医療機関に医療証を提示して受診した場合のみ支給 (教育委員会から医療機関に直接支払います) |
|
卒業アルバム代等 |
準要保護 | 実費(限度額有) | 実費(限度額有) | 3月 |
卒業時点で就学援助の認定を受けている児童生徒に支給。 |
| 家庭学習用品費 | 要保護 準要保護 |
6,000円 | 6,000円 | 9・3月 | 認定月から月割計算 |
■ 上記の金額は予定額であり、変更することがあります。
■ 支給対象が準要保護となっていても、教育扶助を受けていない場合は、要保護者にも支給する可能性がありますのでお申し出ください。生活保護担当課に確認いたします。
■ 学校病とは、トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性を除く)、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、むし歯、寄生虫病、白癬・疥癬・膿痂疹のことをいいます。学校病の治療を受ける場合は、必ず事前に指定の方法により申請し「医療証」を受け取り、医療機関に提示してから受診してください。提示しない場合は、医療費が保護者負担となります。
(1) 申請は年度毎に行います。令和7年度の継続申請書または新1年生入学前支給申請書を提出し、認定となった方は、再度提出していただく必要はありません。
(2)提出された申請書および添付書類等は、審査・支給等の就学援助事務全般に使用するもので、それ以外の目的には使用しません。また、申請の際に提出された書類は返却しません。
(3)事実ではない理由による申請が明らかとなった場合は、援助費を返還していただきます。
(4)就学援助の認定を受けたあとに、世帯状況が変わる場合(保護者変更、再婚、離婚、転居、祖父母と同居、世帯員の増加等)は、必ず、すみやかに学校教育課に申し出てください。
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